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掲載開始日:2023年6月15日

最終更新日:2024年4月23日

令和6年度 就学相談・転学相談のご案内

自閉症・情緒障害特別支援学級

 知的発達の遅れがなく、自閉症や情緒障害(心理的な要因による選択性かん黙等)により、学習上又は生活上の困難を有するために、通常の学級における指導だけでは学校生活に適応していくことが困難である児童・生徒に対して指導を行う学級です。

 原則として、小・中・義務教育学校に準じたカリキュラムで教科の学習を行う他、個々の児童・生徒の自立を目指し、学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するための力を養う自立活動の指導を行います。

設置校

小学校

・北区立王子小学校(所在地:王子2-7-1)

中学校

・北区立王子桜中学校(所在地:王子2-7-1)

 

義務教育学校

・都の北学園 前期課程(小学校):1年~6年    所在地:神谷2-30-1

・都の北学園 後期課程(中学校):7年~9年    所在地:神谷2-30-1    

※生徒の受け入れについては留意事項(3)を参照ください。 

 対象

次に掲げる基準のすべてに該当する幼児・児童

(1)知的発達の遅れがなく、以下の①または②に該当するものであること。
 ①自閉症又はそれに類する障害で、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの。
 ②主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの。
(2)北区立小・中・義務教育学校に在籍していること。
   *令和7年度に小学校入学の幼児については、北区に住民登録があること。
(3)原則、北区立学校の特別支援教室における巡回指導を受けてきており、巡回指導では課題の改善が困難であること。 
(4)在籍校に継続して登校していること。また、当該学年の学習内容を習得していること。
   *令和7年度に小学校入学の幼児については、(3)、(4)の基準は除く。

 ア学習障害、注意欠陥多動性障害は、特別支援教室における指導の対象です(「東京都発達障害教育推進計画」)。
 イ自閉症があり、多動と見なされる行動が見られる場合も、アと同様に特別支援教室での指導対象となります。
 

留意事項

(1)小学校・義務教育学校(前期課程)については、通学時の安全性等を考慮し、全学年保護者等の送迎が必要です。

(2)通学方法は、徒歩及び公共交通機関を利用ください(自転車による通学は不可)。

(3)都の北学園後期課程自閉症・情緒障害特別支援学級では、生徒一人一人の実態に応じたきめ細かな指導を行うための体制整備を図りながら運営していくため、開設後2年間は、学年の段階的受け入れを実施します。

(令和6年度:7年生、令和7年度:7・8年生、令和8年度以降:7~9年生)  

(4)お住まいから直線距離で一番近い自閉症・情緒障害特別支援学級が設置されている学校が指定校となります。 

                                                                                      

知的障害特別支援学級

 知的発達の遅れがあり、幼児・児童・生徒一人一人の言語面、運動面、知識面等の発達の状態や社会性等を十分把握した上で、生活に役立つ内容を実際の体験を重視しながら、個に応じた指導や少人数の集団で指導を行う学級です。

 知的障害の特性等を踏まえて教科別の指導、日常生活の指導や生活単元学習、作業学習等の各教科等を合わせた指導、小集団の中で各教科等を合わせた授業を行い、社会的自立を目指します。

 設置校

小学校

・王子第一小学校(所在地:王子5-14-18)

・王子第三小学校(所在地:上十条5-2-3)

・豊川小学校(所在地:豊島3-10-23)

・赤羽小学校(所在地:赤羽1-24-6)

・なでしこ小学校(所在地:志茂1-34-17)

・桐ケ丘郷小学校(所在地:桐ヶ丘1-10-23)

・浮間小学校(所在地:浮間3-4-27)

・滝野川小学校(所在地:西ヶ原1-18-10)

・滝野川第二小学校(所在地:滝野川6-19-4)

・滝野川第五小学校(所在地:昭和町3-3-12)

 

中学校  

・明桜中学校(所在地:王子6-3-23) 

・堀船中学校(所在地:堀船2-23-20 ※令和9年3月まで(予定)改築ステーション(旧桜田小学校)王子5-2-8)

・稲付中学校(所在地:赤羽西6-1-4)

・赤羽岩淵中学校(所在地:赤羽2-6-18)

・浮間中学校(所在地:浮間4-29-32)

・滝野川紅葉中学校(所在地:滝野川5-55-8)

・飛鳥中学校(所在地:西ヶ原3-5-12)

 対象

次に掲げるすべてに該当する生徒
(1)  知的発達の遅れがあり、他人との意思疎通に軽度の困難があり、日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの。

(2)北区に住民登録があること。 

留意事項

(1)小学校については、通学時の安全性等を考慮し、原則全学年保護者等の送迎が必要です。

(2)通学方法は、徒歩及び公共交通機関をご利用ください(自転車による通学は不可)。

(3)お住まいから直線距離で一番近い知的障害特別支援学級が設置されている学校が指定校となります。

お申込み方法

(受付方法)
●来年度、小学校・義務教育学校(前期課程)入学を予定しているお子さんがいる方:電話又は電子申請
●現在、小学校・義務教育学校(前期課程)第6学年に在籍している児童がいる方:電話のみ
※転学相談の場合は必ず在籍校と相談し、学校の了解が得られた段階で電話で申込んで下さい。

(受付期間)
○就学相談 令和6年5月7日(火)~11月29日(金)
       ①電子受付 令和6年5月7日(火)~11月8日(金)
             ※電子受付は小学校・義務教育学校(前期課程)入学予定者のみ

小学校・義務教育学校(前期課程)入学予定者を対象とする電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

             QRコード:就学相談受付フォーム

       ②電話受付 令和6年5月13日(月)~11月29日(金)
○転学相談 (知的障害特別支援学級への入級相談も含む)
       令和6年5月7日(火)~12月27日(金)
○自閉症・情緒障害特別支援学級への入級相談(就学・転学)
      令和6年7月1日(月)~9月10日(火)

(受付日時)

〇月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時30分

※電子申請は期間内であれば上記以外でも申請可能です

添付ファイル

令和6年度 就学相談・転学相談のご案内(PDF:675KB)

 

お申込み・お問い合わせ 

教育総合相談センター 就学相談担当  
  電 話:03(3908)1237  平日 午前8時30分~午後5時30分まで
  住 所:北区滝野川2-52-10  北区役所滝野川分庁舎2階7番窓口

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育振興部教育総合相談センター 

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階1番

電話番号:03-3908-1237