ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 介護保険 > 制度のご案内 > 介護保険被保険者証の交付

ここから本文です。

掲載開始日:2011年7月7日

最終更新日:2019年4月1日

介護保険被保険者証の交付

介護保険の被保険者証は要介護認定の申請や介護サービスを利用するときに必要となりますので大切に保管してください。

<交付対象>

  • 65歳以上の方(新たに65歳になる方には、65歳に到達する月の前月末までに送付します。)
  • 40歳以上65歳未満の要介護・要支援認定を受けた方

・要介護・要支援認定のない方の、介護保険被保険者証の定期更新はありません

介護保険被保険者証は、介護サービスが必要となったときに使用するため、記載事項に変更がない限り定期更新はありません。

介護保険被保険者証の再交付

<申請方法>

  • 介護保険料係窓口にて申請
  • お電話での申請

保険証は窓口、お電話にて申請された場合にかかわらず、原則郵送にてお渡しします。

なお、窓口にてお渡しする場合は、下記の書類を全て確認させていただいたうえでお渡しいたします。

~被保険者本人による申請~

 被保険者の身分を確認できるもの:下記のうちいずれか1点

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • その他官公署から発行された氏名、生年月日または住所が記載された顔写真付の証明書

  ※有効期限内のものに限ります
  

~代理人による申請~

 代理人の身分を確認できるもの:上記本人による申請に同じ

 被保険者との関係がわかるもの:後見(保佐・補助)登記事項証明書等

次の場合は届け出をお願いします。

住所や氏名が変わったとき

北区内で転居をしたとき(その他氏名が変わったとき等)は、おおむね1週間以内に新しい被保険者証を送付いたします。

北区外に転出したときは、転出先の区市町村で新しい被保険者証の交付を受けてください。古い被保険者証は、北区役所介護保険課またはお近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。

北区外の介護保険施設等に入所したとき(住所地特例制度)

北区外の介護保険住所地特例対象施設に住所を変更した場合は、「住所地特例」の適用により、引き続き北区の被保険者証を利用していただくことになります。

該当する方は住所地特例の手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

お亡くなりになったとき

北区役所介護保険課またはお近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課介護保険料係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番

電話番号:03-3908-1285