ホーム > 区政情報 > 指定管理者制度 > 指定管理者制度

ここから本文です。

掲載開始日:2014年4月21日

最終更新日:2023年4月10日

指定管理者制度

地方自治法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)が平成15年9月2日に施行され、公の施設に関する管理委託制度が廃止されるとともに、「指定管理者制度」が導入されました。これにより、一部改正法による改正前の管理委託制度を採用していた公の施設については、指定管理者を置くか区が直営で管理を行うかの判断をすることとなり、指定管理者を置くとした場合は、設置条例を改正して指定管理者による管理の代行を開始することになりました。

北区における指定管理者制度についての基本的考え方

北区では、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間企業や団体に管理運営を代行させる「指定管理者制度」を導入します。民間の能力を活用することにより、経費の節減とともに住民サービスの向上を図ります。

北区指定管理者制度ガイドライン

北区が指定管理者制度を活用していくうえでの指針です。

北区指定管理者制度ガイドライン(PDF:335KB)

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:政策経営部経営改革・公共施設再配置推進担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階15番

電話番号:03-3908-9334