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掲載開始日:2011年8月9日
最終更新日:2021年10月6日
北区特別工業地区建築条例の一部改正について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正する法律の施行により、「北区特別工業地区建築条例」の一部を改正しました。
*対象建築物は下記別表を参照してください。
ア 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの
イ 作業場の床面積の合計が800平方メートルを超えないもの
ウ 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの
1号 キャバレー、待合、料理店、カフエー等
2号及び3号 喫茶店、バー等
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課建築指導係(審査)
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階6番
電話番号:03-3908-9166