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掲載開始日:2018年6月20日

最終更新日:2024年1月19日

塀の安全対策について【コンクリートブロック造、石造等】

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、震度6弱を観測し、コンクリートブロック造の塀の倒壊によって尊い命が失われました。また、平成28年4月の「熊本地震」では、震度7を観測し、多くのコンクリートブロック造の塀が広範囲で倒壊しました。
北区内にも、コンクリートブロック造、石造等の塀が多く存在しますが、基準に合っていない塀は地震に弱く、危険なものになってしまい、災害時の避難や救助・消火活動の障害になることが想定されます。
コンクリートブロック造、石造等の塀を安易に考えることなく、危険性を十分認識して、重量のある塀を造るときは、基準を守り正しい工事を行ってください。
古くなったコンクリートブロック造の塀など危険性のあるものについては、生垣・鉄網フェンス・耐震フェンス等、安全な塀に改修するよう心掛けましょう。

塀に関する建築基準法の構造基準

塀について、建築基準法で最低基準を下記のように定めています。

(1)補強コンクリートブロック造の塀(建築基準法施行令第62条の8)

〇高さは2.2m以下とする
○壁の厚さは15cm以上(塀の高さが2mを超えるもの)※塀の高さが2m以下のものは壁の厚さを10cm以上とする
○高さが1.2mを超えるものは、長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋を配置した控え壁を設ける
(控え壁の長さは壁の高さの5分の1以上)
○高さが1.2mを超えるものは、基礎のせいは35cm以上とし、根入れ深さは30cm以上とする
○塀の中に直径9mm以上の鉄筋を縦横ともに80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けすること
補強コンクリートブロック造で、上記によらない場合は、国土交通大臣が定める基準(告示平12建告第1355号)に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。

 

(2)組積造(れんが造、石造など)(建築基準法施行令第61条)

〇高さ1.2m以下
○壁の厚さは塀の高さの10分の1以上とする
○塀の間隔長さ4m以下ごとに控え壁を設ける(控え壁の長さは壁の厚さの1.5倍以上)
○基礎の根入れ深さを20cm以上とする

 

コンクリートブロック造の塀の点検チェックポイント

コンクリートブロック造の塀のチェックポイントについては、国土交通省ホームページに掲載しています。

コンクリートブロック造の塀の点検チェックポイント(国土交通省)(PDF:134KB)

 

区有施設に設置されているコンクリートブロック造の塀等の状況

学校施設については、文部科学省からの通知によりコンクリートブロック造の塀等の緊急点検を実施しました。また、学校以外の区有施設においても施設利用者および通行人の安全確保の観点から、同様にブロック塀等の設置状況を把握し、安全点検を実施しました。
下記のページをご覧ください。

区有施設に設置されているブロック塀等の状況について(北区)

 

コンクリートブロック造の塀に関する支援制度

★ブロック塀の点検に関して、耐震アドバイザー派遣制度を開始しました。下記のページをご覧ください。

ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業(北区)

★また、安全対策支援制度を併せて開始しています。下記のページをご覧ください。

ブロック塀等安全対策支援事業(北区)

 


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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番

電話番号:03-3908-9176