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掲載開始日:2018年3月24日

最終更新日:2024年4月4日

宿泊施設(民泊含む)を経営する事業者の廃棄物処理について

1.宿泊施設のごみ収集について

事業活動から発生するごみは廃棄物処理法第3条の事業者責任において適正に処理する必要があります。

北区では宿泊施設等を経営する事業者の皆さまには、廃棄物処理業者と契約してごみ処理を行っていただいております。

以下をご確認いただき、廃棄物を適正に処理されるようお願いいたします。

2.事業系ごみの分別について

事業所のごみの分別は家庭と異なります。

事業系ごみ分別ガイドライン(PDF:255KB)を一例としてお示しします。

一般廃棄物と産業廃棄物の処理契約をそれぞれの許可を持つ業者と締結し、具体的な分別方法は廃棄物処理業者と相談してください。

3.事業系ごみの許可業者について

廃棄物処理契約に関することは、北区清掃事務所事業管理係までお問い合わせください。

なお、契約できる業者は普通ごみ許可業者一覧(PDF:101KB)に掲載されている業者のみとなります。

4.注意事項

(1)宿泊施設から排出されるごみについては、原則として区の収集を行いません

事業系ごみの処理は廃棄物処理業者との契約による処理が原則です。

区ではその例外として小規模でごみ量が少ない事業者に限り、区の収集ルール(可燃ごみは週2回、1回に45リッター袋4袋まで)に合わせて有料ごみ処理券で処理料金のご負担をいただくことでごみ収集を行っております。

しかし、宿泊施設は区が収集するタイミングに限らずその都度ごみが発生することから、夏の時期など匂いや衛生的な面で近隣から苦情が発生する可能性があります。そのため、北区ではホテル等の宿泊施設からのごみ収集は行っていません。

宿泊を事業として行う方は、廃棄物処理業の許可を持つ業者と契約していただき、適正に処理してください。

常時使用従業員数が20人以下かつ排出量が日量10kg未満(1回の収集につき45リッター袋4袋まで)の事業者を指します。

(2)無許可業者への廃棄物処理委託は廃棄物処理法違反です

許可業者以外にごみ処理を委託した場合、排出者も廃棄物処理法違反となりますのでご注意ください。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部北区清掃事務所事業管理係

〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3

電話番号:03-3913-3077