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掲載開始日:2023年12月7日

最終更新日:2023年12月7日

教職員の処分について

令和5年6月に公然わいせつ行為を行った北区立飛鳥中学校教諭に対し、東京都教育委員会において、令和5年12月6日付で懲戒免職処分の発令がありました。

本件は校外で私的に起こした事件ではありますが、教育公務員としてあってはならない行為であり、児童及び保護者の皆さま並びに全ての区民の皆さまの信頼を損なうものであります。改めまして、関係各位にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げますとともに、教職員が今後このような事件を起こすことのないよう、服務規律の徹底に全力で取り組んでまいります。
 

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所属課室:教育委員会事務局教育振興部教育指導課

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