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掲載開始日:2008年10月20日

最終更新日:2015年10月30日

資源物の持ち去り行為の禁止

区では、平成20年10月に「東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」を改正し、新聞やアルミ缶等の資源物の持ち去り行為を禁止しました。また、違反行為には罰則を設けました。

主な改正点については、このページ下段の<条例改正部分抜粋>をご覧ください。

禁止される行為

区や区と契約した委託業者以外の者が、次の資源物を持ち去る行為を禁止します。

  • 集積所や定められた場所に出された古紙
  • 資源回収ステーション(びん・缶回収用コンテナのある場所)に出されたびん・缶

持ち去り行為への罰則

条例に定められた持ち去り行為への禁止命令に違反した者に対しては、20万円以下の罰金を科す場合があります。

施行期日

改正後の条例は、平成21年1月1日より施行します。

持ち去り行為の防止対策

集積所や資源回収ステーション等に、持ち去り行為が条例違反であることを表示した看板を設置します。また、防止のためのパトロールも強化します。

※資源物を持ち去る行為に対しては、ビデオによる撮影等を行います。

 【参考】条例改正部分抜粋

東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(抜粋)

(収集又は運搬の禁止等)

第三十四条のニ 第三十二条第一項に規定する一般廃棄物処理計画が定める家庭廃棄物等を区長による収集のため排出すべき場所に置かれた廃棄物のうち、びん、缶、古紙その他の再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び区長が指定する者以外の者は、これを収集し、又は運搬してはならない。

2 区長は、区長及び区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

第7章 罰則

第七十六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

ニ 第三十四条のニ第二項の規定による命令に違反した者

お問い合わせ

所属課室:生活環境部北区清掃事務所作業第一係

〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3

電話番号:03-3913-3141