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掲載開始日:2022年3月22日
最終更新日:2022年3月22日
区では、公共の場所における客引き行為等を防止することにより、区民及び来街者の安全の確保及び快適性の向上を図るため、条例を制定します。
このたび「(仮称)東京都北区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例骨子(案)」を策定しましたので、お知らせするとともに区民の皆さんのご意見を募集します。
公共の場所における客引き行為等を防止することにより、快適で平穏な生活を保持し、安全で安心な地域社会の実現に資すること。
(1)客引き行為
(2)勧誘行為
(3)客待ち
(1)公共の場所における客引き行為等の禁止
(2)客引き行為等を用いた営業の禁止等
(1)客引き行為等防止特定地区の指定等
(2)指導
(3)警告
(4)勧告
(5)公表
(6)過料
(7)店舗場所の提供者への通知
(8)立入調査等
(9)委任
(10)両罰規定
生活安全担当課(区役所第一庁舎2階16番)
区政資料室(区役所第一庁舎1階)
地域振興室
令和3年12月20日(月曜日)~令和4年1月28日(金曜日)《必着》
北区ホームページ(意見入力フォーム)
ファクス(03-3908-8169)
郵送または持参(〒114-8508(住所不要)生活安全担当課)
※提出の際は必ず、件名、住所、氏名をご記入ください。
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お問い合わせ
所属課室:危機管理室生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話番号:03-3908-1121