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掲載開始日:2018年11月5日

最終更新日:2023年3月14日

児童福祉法(障害児通所支援)

児童発達支援

日常生活を送るのに必要な基本動作や知識などを習得し、集団生活や社会生活に適応できるように通所施設などで必要な支援を行います。

【対象】通所による療養等の支援が必要であると認められた未就学児の障害児。

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行います。

【対象】肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児の障害児。

放課後等デイサービス

授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

【対象】学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園、大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要であると認められた障害児。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援や、訪問先施設のスタッフに対する支援を行います。

【対象】保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等に通う障害児や、乳児院、児童養護施設に入所している障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児。

居宅訪問型児童発達支援(平成30年4月~)

居宅を訪問して、児童発達支援(日常生活を送るのに必要な基本動作や知識などを習得し、集団生活や社会生活に適応できるように支援する)を行います。

【対象】重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児。

 ※重度の障害の状態その他これに準ずる状態とは、次に掲げるものをいう。

  ①人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態

  ②重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

 

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電話番号:03-3908-1358

    

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