ホーム > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 食品衛生 > 食品衛生監視指導 > 食品衛生法違反者等の公表

ここから本文です。

掲載開始日:2013年6月28日

最終更新日:2024年2月28日

食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定により、北区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。公表期間は、原則として7日間です。

食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては、区長)は、食品衛生上の危害を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)

飲食店営業施設等に対する不利益処分等

現在該当するものはありません。

違反食品等に対する不利益処分等

現在該当するものはありません。

関連リンク

都内における「食品衛生法違反者等の公表」関連ページへのリンク(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0726