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掲載開始日:2006年5月1日

最終更新日:2022年10月21日

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは

公益通報者保護制度とは、労働者が自分の事業所の法令違反行為等を、次のいずれかに通報することをいいます。通報することにより、解雇等の不利益取扱いから保護されるものです。

  • (1)事業者内部(勤務先等)
  • (2)処分等の権限のある行政機関
  • (3)その他(マスコミ等)

通報方法

北区に通報される場合は書面にて、住所・氏名・電話番号・内容を明記した上で、窓口に持参されるかご郵送ください。

なお、匿名・電話・メール等では受付ができません。

  • 制度の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度のウェブサイト(下記関連リンク参照)をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務課総務係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階4番

電話番号:03-3908-8623