ホーム > 防災・防犯 > 防災 > 震災対策 > 北区の支援事業 > 災害時協力井戸の登録

ここから本文です。

掲載開始日:2022年12月6日

最終更新日:2023年12月5日

災害時協力井戸の登録

災害時協力井戸とは?

災害で断水が発生した場合に備えて、近隣にお住まいの方が井戸水を利用できるよう、北区と井戸を所有している方との間で使用協定を結んだものを指します。井戸の日常の管理は所有者の方に行っていただく一方で、井戸の部材が壊れた場合等は、区が修理業者の手配を行います。

なお、災害時協力井戸から出る井戸水は、原則として飲用を想定していませんので、生活用水などでの活用をお願いします。

登録対象の井戸

登録可能な井戸は、下記要件を満たす井戸としております。

詳細は、ページの一番下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。

  1. 北区内にあること。
  2. 所有者・管理者等が、その井戸の存在する敷地内又はその隣接地に居住していること。
  3. 近隣住民が、災害時に使用しやすい場所にあること。
  4. 日常的に井戸が使用されていること。

注意点

  • 井戸が破損している状態での登録はできません。
  • 登録対象の井戸は手押しポンプを想定しております。それ以外の井戸の場合はお問合せください。

登録方法

災害時協力井戸指定申出書に必要事項を記載いただき、下記提出先までご提出ください。

災害時協力井戸指定申出書(ワード:33KB)

提出方法

  1. 郵送での提出
  2. 窓口に直接提出

提出先

〒114-8508

東京都北区王子本町1-15-22

北区 危機管理室 防災・危機管理課

13番窓口

災害時協力井戸の修理

井戸の部材などが破損した場合には、区が専門業者に依頼し、修理金額も負担いたします。

ただし、対応できないケースもあるため、詳細はお問い合わせください。

対応不可の事例

  • 井戸水が枯れたので掘りなおしてほしい
  • 井戸の位置変更をしてほしい
  • 日常的な管理がなされていないことにより故障が生じた

その他手続き

所有者等の変更

引越し等により所有者の変更があった場合などは、災害時協力井戸名義変更届出書(ワード:32KB)に必要事項を記載いただき、上記提出先へご提出ください。

登録の解除

井戸を取り壊すなど災害時協力井戸の登録解除が必要となった際は、災害時協力井戸指定解除申請書(ワード:31KB)に必要事項を記載いただき、上記提出先へご提出ください。

お問い合わせ

所属課室:危機管理室防災・危機管理課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番

電話番号:03-3908-8184