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掲載開始日:2022年12月6日
最終更新日:2024年9月17日
災害で断水が発生した場合に備えて、近隣にお住まいの方が井戸水を利用できるよう、北区と井戸を所有している方との間で使用協定を結んだものを指します。井戸の日常の管理は所有者の方に行っていただく一方で、井戸の部材が壊れた場合等は、区が修理業者の手配を行います。
なお、災害時協力井戸から出る井戸水は、原則として飲用を想定していませんので、生活用水などでの活用をお願いします。
登録可能な井戸は、下記要件を満たす井戸としております。
詳細は、ページの一番下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。
災害時協力井戸指定申出書に必要事項を記載いただき、下記提出先までご提出ください。
〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22
北区 危機管理室 防災・危機管理課
13番窓口
井戸の部材などが破損した場合には、区が専門業者に依頼し、修理金額も負担いたします。
ただし、対応できないケースもあるため、詳細はお問い合わせください。
引越し等により所有者の変更があった場合などは、災害時協力井戸名義変更届出書(ワード:15KB)に必要事項を記載いただき、上記提出先へご提出ください。
井戸を取り壊すなど災害時協力井戸の登録解除が必要となった際は、災害時協力井戸指定解除申請書(ワード:15KB)に必要事項を記載いただき、上記提出先へご提出ください。
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:危機管理室防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話番号:03-3908-8184