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掲載開始日:2022年6月10日
最終更新日:2024年4月10日
コロナ禍におけるエネルギー及び食材費の高騰の影響を受けている区内医療機関等の事業継続支援を目的として、支援金の支給事業を行います。
1.令和5年7月1日現在、北区内に開院している病院
※健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。
※国、東京都及び東京都北区が開設している医療機関を除く。
2.令和5年10月1日現在、北区内に開設(診療中若しくは営業中)している以下の医療機関等
※有床診療所、無床診療所及び歯科診療所(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項
第1号に定める保険医療機関に限る。)
※有床助産所及び無床助産所(医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に定める助産所に
限る。)
※薬局(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に定める保険薬局に限る。)
※施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所であり、
療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払いによる保険診療を行っている施術所に限る。)
※国、東京都及び東京都北区が開設している医療機関を除く。
※同一住所にて、複数の医療機関等の届出を行っている場合には、運営や会計の独立性などにより
支給の可否を決定します。
1.(令和5年7月1日現在、北区内に開院している病院)令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間の食材費及び光熱費と令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間の食材費及び光熱費との差額を支援金として支給します。支給金額は以下の通りです。
区分 | 支給額 |
---|---|
100病床未満の病院 |
100万円。ただし、別記第1号様式(別紙)物価高騰影響額算定シート(エクセル:30KB)(以下「算定シート」という。)により算出した影響額が100万円を下回る場合は、当該影響額。 |
100病床以上の病院 |
病床の数に1万円を乗じた金額。ただし、算定シート(エクセル:30KB)により算出 した影響額が当該金額を下回る場合は、当該影響額。 |
2.(令和5年10月1日現在、北区内に開設している以下の医療機関等)
区分 | 支給額 |
---|---|
有床診療所 有床助産所 |
10万円に、1床当たり1万円を加えた金額 |
無床診療所 歯科診療所 無床助産所 |
10万円 |
薬局 | 3万円 |
施術所 | 1万5千円 |
提出書類 | 提出方法 |
---|---|
1.(申請様式)(Excel(エクセル:30KB)) |
1.メール メール件名の頭に医療機関名を入れてください。 |
2..請求書(紙・要押印※) |
2.郵送 |
請求書は、【代表者印】の押印が必要となります。角印(法人印のみが彫刻された社印・法人印)ではありませんのでご注意ください。
上記書類の外、光熱費等の実績が確認できる資料の提出をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
提出先メールアドレス:chiikiiryo-02(at)city.kita.lg.jp
不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。
Excelファイルのまま送信してください。メールの件名の頭に医療機関名を入れてください。
東京都北区役所 健康部 健康政策課地域医療係 〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3 (赤字で「物価高騰対策支援金請求書 在中」とご記入ください。) |
令和6年3月8日(金曜日)
上記各申請書類のご提出後、申請内容を審査のうえ、順次お支払いいたします。
支給申請の内容に基づき、支給決定通知を送付いたします。
(事務の都合上、同通知の送付は、指定口座への振込と同時期となることがあります。
予めご了承ください。)
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お問い合わせ
所属課室:健康部健康政策課地域医療係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3 北区保健所2階
電話番号:03-3919-9601