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掲載開始日:2017年3月10日
最終更新日:2023年8月2日
石綿による健康被害を受けられた方やそのご遺族で、労災保険等の対象にならない方を対象として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいた石綿健康被害救済制度があります。
石綿(アスベスト)を吸入したことにより、次の疾病(指定疾病)にかかり現在療養中の方。
指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族。
(1)中皮腫
(2)石綿による肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(1)現在療養中の方
医療費(自己負担分)
療養手当
※お亡くなりになった場合
葬祭料
救済給付調整金
(2)認定の申請をしないでお亡くなりになった方のご遺族
特別遺族弔慰金
特別葬祭料
北区保健所保健予防課保健予防係
電話:03-3919-3104(直通)
独立行政法人環境再生保全機構
住所:川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー9F
電話:0120-389-931(石綿健康被害救済制度)
お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3104