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掲載開始日:2015年9月20日
最終更新日:2022年10月11日
区内に建築物(商業施設等)を新築、増築及び施設の用途変更をする際、その面積により届出が必要になる場合があります。
要綱に基づき自転車駐車場の設置を要する場合は、事前協議をお願いします。
詳細については、下記のリンクからPDFファイルをご参照ください。
公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理する者(設置又は管理しようとする者を含む。)は、その施設の利用者のために必要な自転車駐車施設を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければなりません。
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お問い合わせ
所属課室:土木部土木管理課自転車対策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階21番
電話番号:03-3908-9218