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掲載開始日:2023年3月9日

最終更新日:2024年3月19日

北区立学校(園)管理下でのケガ等に対する医療費・見舞金の給付について

北区教育委員会では、区立学校、幼稚園及び認定こども園(以下「学校(園)」という)に在学(在園)するお子さんたちの不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

災害共済給付は、在学(園)中のお子さんの災害に際して、医療費や見舞金の給付を行うものです。

掛金は全額、北区で負担していますので、保護者負担はありません。

1 給付される場合

次の(1)~(3)の条件にすべてあてはまること。

  • (1)「学校(園)の管理下」(※)で発生した災害であること。
  •  ※学校(園)の管理下の範囲(いずれかにあてはまること)
  •   ・授業中(クラブ活動を含む)保育中及び休憩時間中
  •   ・学校(園)の教育計画に基づく課外指導中(部活動・移動教室等)
  •       ・通常の経路及び方法による登下校(園)中(学童クラブへの行き帰りを含む) 等
  • (2)初診から治ゆするまでの医療費総額が5,000円以上であること。
  •  ※病院の窓口支払額が、1,500円以上(幼稚園及びさくらだこども園の場合は1,000円以上)の場合。
  • (3)保険診療が適用される治療であること。

2 給付対象とならない場合

  • (1)保険診療が適用されない治療の場合。(差額ベット代、保険外の歯科治療等)
  • (2)初診から治ゆするまでの医療費総額が5,000円未満の場合。
  •  ※病院の窓口支払額が、1,500円未満(幼稚園及びさくらだこども園の場合は1,000円未満)の場合。
  • (3)交通事故などの第三者行為の場合。(原則として給付されません。)
  • (4)生活保護法による医療扶助がある場合。ただし、障害・死亡見舞金は給付対象になります。

3 給付の種類と給付金額

  • (1)医療費   保険診療の医療費総額の4割が給付されます。
  •          ただし、高額療養の場合は、計算方法が異なります。
  • (2)障害見舞金 障害の程度に応じて4,000万円(1級)から88万円(14級)が給付されます。
  •         ただし、登下校(園)中の場合は、半額となります。
  • (3)死亡見舞金 3,000万円が給付されます。
  •         ただし、突然死及び登下校(園)中の場合は半額となります。

4 給付手続

《利用方法》

  • (1)お子さまが学校(園)の管理下でケガをされた場合は、学校(園)にお知らせください。
  • (2)医療機関の窓口で一旦、医療費をお支払いください。
  •  健康保険証のみ提示し、子ども医療証及び乳幼児医療証等は使用しないでください。
  • (3)学校(園)から請求に関係する書類を受け取り、医療機関に証明してもらい、
  •   学校(園)に提出してください。
  • (4)後日、学校(園)を通じて、医療費総額の4割(窓口支払額+雑費)の金額を
  •   保護者へお支払いします。※請求から給付まで、およそ3カ月かかります。

5 給付の制限

  (1)ひとつの災害の負傷又は疾病についての医療費の支給期間は、初診日から最長10年間です。

  (2)災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときには、

   時効によって消滅します。

6 災害共済給付と子ども医療費助成制度等は併用できません

  (1)お子さんが「学校(園)の管理下」で災害に遭い、医療機関を受診する時は原則として、

   子ども・乳幼児医療証等を利用しないでください。

  (2)子ども・乳幼児医療証等を利用した場合、医療費の重複支給となってしまうため、災害共済給付金 

   が支給された後に、保護者から北区へ子ども・乳幼児医療証等の利用額分の返還手続きが生じてしま

   います。

  (3)初診から治ゆするまでの医療費総額が5,000円未満である場合や、災害共済給付の対象とならなか

   った場合は、後日北区役所子ども未来課に本医療費の請求ができます。

   ※子ども医療費助成制度(子ども・乳幼児医療証等)に関しては、

    子ども未来課子育て給付係(03-3908-9096)にお問い合わせください。

関連リンク

日本スポーツ振興センター災害共済給付(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課保健給食係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階4番

電話番号:03-3908-9295