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掲載開始日:2015年4月1日
最終更新日:2023年2月15日
高齢者の肺炎の原因で、最も多いのは「肺炎球菌」という細菌であり肺炎、気管支炎などの呼吸器感染症のほか、中耳炎、副鼻腔炎、敗血症などの原因となります。特に、高齢者では感染して肺炎になると重篤化が問題です。この予防接種には、法律上の接種義務はありません。対象の方が、接種を希望した場合に限り接種を実施します。
高齢者肺炎球菌予防接種は、平成26年10月1日から定期接種(※)として実施しています。平成30年度末までの経過措置としていた65歳以上の高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの定期接種は、令和元年度から5年間延長されました。
(※)定期接種:予防接種法に基づき実施する予防接種
予防接種法の規定による定期予防接種については、原則として対象の期間に実施していただくこととなります。しかし、新型コロナウイルス感染症への罹患リスクを考慮し、医療機関での接種を控えていた方について、対象期間経過後も、定期予防接種として接種していただくことができるようになりました。
令和2年3月31日以降に接種期限を迎えた高齢者肺炎球菌予防接種
医療機関に相談し、接種可能と判断をされてから1年間。
医療機関への相談期限は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて決定します。
区への事前の手続きは不要です。お手持ちの予診票をそのままお使いいただけます。
事前に区内の協力医療機関に問い合わせ、接種してください。
北区内の協力医療機関
接種期間延長措置で接種する場合、北区外の医療機関では接種できません。
以下の(1)または(2)に該当し、過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けていない方
(1)令和4年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
★対象者の生年月日
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)
※(2)に該当し、一度接種を受けた場合は、以降は定期接種の対象になりません。
令和4年4月1日~令和5年3月31日まで
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン
1回
過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けた場合(全額自己負担の接種も含む)は、定期接種の対象外です。
自己負担額無料
公害医療手帳をお持ちの方は、自己負担分が療養給付の対象となる場合があります。また、脾臓摘出患者における肺炎球菌による感染症の発症予防のために接種する場合は、健康保険が適用されます。詳しくは主治医にご相談ください。
上記の対象者のうち(1)に該当する方には、3月末に予診票・ご案内・北区協力医療機関一覧をお送りいたしました。お手元に届いていない場合は、お早目にお問い合わせください。
(2)に該当する方については、お申し込みが必要です。お問い合わせください。
接種を希望される方は、ご案内をよくお読みいただき、下記のものをお持ちになり協力医療機関で接種を受けてください。
北区協力医療機関(PDF:190KB)及び他の22区の協力医療機関
(1)事前に予約が必要な医療機関があります。事前に連絡して、確認してください。
(2)また、他区の協力医療機関については、接種を希望する医療機関もしくは医療機関の所在地の区の予防接種担当部署へお問い合わせください。
接種される場合は必ず予診票等をお持ちになり、協力医療機関で接種を受けてください。
全額自己負担で接種した場合の公費負担相当額の返還はしておりません。
万が一、予防接種後の副反応により重大な健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付には、厚生労働大臣が当該予防接種と健康被害に因果関係がある旨を認定する必要があります。給付の内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料です。医療費及び医療手当は、入院を要すると認められる程度の医療を受けた場合に対象となります。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3104