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掲載開始日:2015年5月22日

最終更新日:2023年3月10日

マイナンバー制度における罰則

番号利用法では情報漏えい等に関する罰則が条文として規定されています。

マイナンバー制度で規定される罰則

番号利用法で定められている主な罰則(一部)は以下のとおりです。
行為 法定刑
特定個人情報ファイルを提供 懲役4年or罰金200万・併科
個人番号を提供又は盗用 懲役3年or罰金150万・併科
詐欺行為等による情報取得 懲役3年or罰金150万
職権濫用による文書等の収集 懲役2年or罰金100万
特定個人情報保護委員会命令違反 懲役2年or罰金50万
特定個人情報保護委員会検査忌避違反等 懲役1年or罰金50万
通知・個人番号カードの不正取得 懲役6か月or罰金50万

 

漏えいをした行為者だけではなく、法人等も罰せられる場合があります

罰則が規定された各行為については、それらが法人等の業務として行われた場合においては、行為者を処罰するだけでは不十分であることなどから、両罰規定を設け、法人等を処罰することとされています。(番号利用法第77条:両罰規定)

両罰規定の対象

  • 第67条:特定個人情報ファイルの不正提供
  • 第68条:個人番号の漏えい
  • 第70条:詐欺行為等による個人番号の取得
  • 第75条:個人番号カードの不正取得
  • 第73条、第75条:命令違反、検査忌避等(特定個人情報保護委員会の命令等)

罰則に関する事例

事案によるために、確定的な回答ではないことに留意してください

Q1:過失による漏えい・安全管理措置を実施している

従業員の過失により特定個人情報が漏えいしたが、事業主は安全管理措置を実施していた場合従業員は番号法の罰則には当たらない。事業主は特定個人情報保護委員会の指導・勧告の対象とならないのか

A1

従業員は罰則の対象とはならない。事案によっては、事業主は安全管理措置として従業員に対する教育・監督を果たしてないと認定される場合もあり、対象とならないとは言えない。

 

Q2:過失による漏えい・安全管理措置を実施していない

従業員の過失により特定個人情報が漏えいし、事業主が安全管理措置を実施していない場合従業員は番号法の罰則には当たらない。事業主は特定個人情報保護委員会の指導・勧告の対象となるのか。

A2

従業員は罰則の対象とはならない。
安全管理措置を実施していない以上、事業主は番号法に反する個人番号の取扱いをしたとして指導・勧告の対象となりえる。

Q3:故意による漏えい・安全管理措置を実施している

従業員の悪意(故意)により特定個人情報が漏えいしたが、事業主は安全管理措置を実施していた場合従業員は番号法の罰則に当たる。事業主は罰則の対象にならないが、特定個人情報保護委員会の指導・勧告の対象となるのか。

A3

従業員は罰則の対象となり、事業主は両罰規定の要件を満たす場合には処罰の対象となりえます。なお、両罰規定の適用に当たっては、事業主において安全管理措置を順守し、従業員に対する選任・監督に過失がないということの立証に成功した場合には適用されない場合もある。
また、事案によっては、事業主は安全管理措置の一つたる従業員に対する教育・監督を履行していないとして勧告・命令の対象となる場合もある。

Q4:故意による漏えい・安全管理措置を実施していない

従業員の悪意(故意)により特定個人情報が漏えいし、事業主が安全管理措置を実施していない場合従業員及び事業主は番号法の罰則に当たる。事業主は特定個人情報保護委員会の指導・勧告の対象となるのか。

A4

従業員は罰則の対象となり、事業主は両罰規定の要件を満たす場合には処罰の対象となる。また、事業主は、安全管理措置の一つたる従業員に対する教育・監督を履行していないとして勧告・命令の対象となる。

第67条:特定個人情報ファイルの不正提供(参考)

概要

正当な理由なく(番号利用法第19条に該当しない場合)、個人番号利用事務実施者または個人番号関係事務実施者が、特定個人情報ファイルの電子媒体・紙媒体などのほか、システム利用のパスワードを提供した場合が該当します。

提供とは

  • 電子媒体や紙ファイルを交付すること
  • 電子メールやインターネットを通じて交付すること
  • 個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイルが表示されたパソコンを自由に閲覧できる状態にすること
  • 管理するシステムを操作するためのパスワードを知らせてこれを操作させること

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