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掲載開始日:2015年2月21日

最終更新日:2020年4月3日

マイナンバー制度の概要

マイナンバーは国民(区民)の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤として、平成28年1月から順次制度がされます。ここではマイナンバー制度についてご案内をしています。

マイナンバーとは何のこと?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは一生使うものです。番号が漏えいし、不正に利用される恐れがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーは何に使うの?

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが使われます。

  • マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
  • 社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

 

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の給付請求
  • 福祉分野の給付、生活保護など
  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務など
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など
  • マイナンバーを具体的に使う場面は?

    • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市町村にマイナンバーを提示します。
    • 厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
    • 源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示します。
      勤務先は、従業員やその扶養親族のマイナンバー及び提出者のマイナンバーまたは法人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や区市町村に提出します。
    • 法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出します。

    マイナンバーの注意点

    マイナンバーは手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
    他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

     

    お問い合わせ

    所属課室:政策経営部情報政策課 

    〒114-8508 東京都北区王子本町1-4-14 北区役所第三庁舎3階

    電話番号:03-3908-8887