ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 都市計画 > 木密地域不燃化特区事業 > 不燃化特区内における専門家派遣支援について

ここから本文です。

掲載開始日:2014年5月19日

最終更新日:2024年4月1日

不燃化特区内における専門家派遣支援について

北区では「木密地域不燃化事業」の取組のひとつとして、不燃化特区内で権利の移転や建替え等に関する悩み・相談等をお持ちの方に、弁護士、税理士などの専門家を派遣します(無料)

特定整備路線や市街地再開発事業の区域は対象外となります。

詳細は、以下のとおりになります。なお、派遣には事前に申請が必要です。

対象区域

赤羽西・志茂エリア

・赤羽西一丁目の一部・赤羽西四丁目の一部・赤羽西五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部

・志茂一丁目~五丁目・岩淵町の一部

十条・岸町エリア

・上十条一丁目~二丁目・十条仲原一丁目~二丁目・中十条一丁目の一部

・中十条二丁目~三丁目・岸町二丁目の一部

対象者

・区が定める「老朽建築物」の所有権を有する個人、その個人の法定相続人、借家人

・区が定める「老朽建築物」が存する土地の所有権を有する個人、その個人の法定相続人

派遣回数

同一年度に5回まで

※相談のつど毎回専門家派遣申請を行ってください。

派遣時間

1回につき2時間以内

派遣費用

無料

派遣する専門家の例

弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、不動産コンサルタント、

公認会計士、ファイナンシャルプランナーなど

お申し込みから相談までの流れ

専門家派遣の流れ※1:専門家の派遣が決まりましたら、区より「派遣の決定通知書」を送付します。
※2:日程調整の連絡をいたしますので、相談の日時や場所を決めてください。
※3:相談時間は2時間以内です。

申請手続き及び必要書類等について

申請については、下記添付ファイル「【申請様式】不燃化特区専門家派遣申請書」に必要事項を記入していただき、以下の【必要書類】とともに下記の各地区を担当する部署まで提出してください。

【必要書類】

・不燃化特区専門家派遣申請書(別記第1号様式)

・登記全部事項証明書(土地または建物)

・相談内容の確認できる書類

・委任状(必要な場合)

※派遣を希望する日の30日前までに申請願います。

その他、ご不明な点や疑問点等ございましたら、下記添付ファイル「【パンフレット】不燃化特区内における専門家派遣支援について」をご覧いただくか、担当部署までお問い合わせください。

 

添付ファイル

【パンフレット】不燃化特区内における専門家派遣支援について(令和5年2月)(PDF:138KB)

【要綱】東京都北区不燃化特区内における専門家派遣要綱(令和4年1月改定)(PDF:111KB)

【申請様式】不燃化特区専門家派遣申請書(令和4年4月)(PDF:88KB)

【申請様式】不燃化特区専門家派遣申請書ワード(令和4年4月)(ワード:27KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番

電話番号:03-3908-9162