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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年10月1日
保育を必要とするお子さんが認証保育所や認可外保育施設を利用している場合、保護者の経済的負担を軽減するため、認可保育園を利用した場合に支払う保育料との差額等に応じて補助を行います。
令和6年度から下記のとおり、制度の名称を変更します。
旧:認証保育所等保育料補助制度
新:認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金(負担軽減補助金)
最初にご確認ください。
認証保育所・認可外保育施設利用者向け補助制度のご案内(PDF:727KB)
案内で示している分類ごとの提出書類は下記のとおりです。
分類 | 対象制度 | 申請書類 |
---|---|---|
A | 負担軽減補助金 | 本ページの「5.申請方法」をご参照ください。 |
B・C |
負担軽減補助金 施設等利用費 |
本ページの「5.申請方法」に加え、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:140KB)をご提出ください。 |
D・E | 施設等利用費 | こちらのページをご覧ください。 |
1.認可外保育施設利用者向けの補助制度概要 注:最初にご確認ください
0~2歳児
3~5歳児
提出書類
申請書提出後から補助金交付までの流れ
認可外保育施設利用者向けの補助制度は、下記のとおり、負担軽減補助金と施設等利用費があります。
負担軽減補助金の補助額の算定方法は「4.補助額の算定」をご参照ください。
また、どの制度が対象になるかわからない場合は、ご案内(PDF:727KB)のフローチャートをご活用ください。
区分 |
負担軽減補助金 |
施設等利用費 (※) |
補助額合計 |
|
---|---|---|---|---|
0~2歳児 |
課税世帯 |
67,000円 |
対象外 |
67,000円 |
非課税世帯 |
25,000円 |
42,000円 |
67,000円 | |
3~5歳児 |
課税・非課税 問わず |
20,000円 | 37,000円 | 57,000円 |
※施設等利用費を請求する場合、別途手続きが必要です。対象施設も負担軽減補助金と一部異なります。詳細はこちらをご確認ください。
東京都の認可外保育施設一覧のホームページ(外部サイトへリンク)の施設一覧をご覧ください。施設一覧内に「証明書」の交付有無欄があります。
なお、東京都ホームページにも記載のとおり、児童相談所が設置されている自治体、政令指定都市、中核市に関しては各自治体が交付しているため、各自治体のホームページを確認いただく必要があります。
「証明書」が交付されているかどうかお問い合わせください。
すべての条件に該当する方が補助の対象になります。
保育を必要とする理由 |
補助期間(最大) |
必要書類 (1、2は両方ご提出ください) |
---|---|---|
就労 (月48時間以上) |
雇用期間の満了まで ※1 ※2 ※3 |
|
就労(自営業) (月48時間以上) |
雇用期間満了まで ※1 ※2 ※3 |
2.自営業をしていることが客観的にわかる資料 (青色申告決算書の写し、法人税申告書の写し、会社の登記簿の写し(履歴事項全部証明書)、営業許可書、事務所や店舗の賃貸契約書、報酬がわかるもの、請負契約書など) |
妊娠・出産 | 出産予定月と前後2か月(5か月間) | 母子手帳の表紙と出産予定日のページの写し |
保護者の疾病・傷害 | 診断書や手帳の有効期限まで ※1 |
保育を必要とすることが明記されている診断書 障害者手帳の写し(4級以上) |
同居親族等の看護・介護 | 付添、送迎、看護・介護を要しなくなるまで |
2.看護・介護状況が明記されている診断書等 |
災害復旧 | 災害の復旧が終了するまで |
り災証明書等 |
求職活動 | 3か月 ※3 | ー |
就学・職業訓練 |
就学・職業訓練の予定期間が満了するまで ※1 |
1.在学(在籍)証明書 2.カリキュラムなど毎日の就学時間がわかるもの |
虐待・DV | 虐待やDVのおそれがなくなるまで |
虐待やDVの状況が客観的にわかる資料 |
対象児童以外のお子さんの育児休業取得中 | 育児休業を取得しているお子さんが満2歳に達する年度末まで |
※1 期間の定めがない場合は、お子さんが満6歳に達する年度末までとします。
※2 対象児童の育児休業取得中の場合、職場復帰した月の前月から補助対象となります。
※3 外国籍の方で在留資格により就労が認められていない場合、就労・求職活動を理由に補助申請することはできません。
現在利用している認可外保育施設の保育料と、認可保育園に通園した場合の保育料(標準時間保育料)の差額に応じて決定します。
例:仮に認証保育所の保育料が50,000円で認可保育園に通園した場合の保育料(標準時間保育料)が25,500円の場合、24,500円(50,000-25,500=24,500)が補助額となります。
保育料算定区分 |
施設等利用費 |
保育料補助額 |
交付額合計 (上限) |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 (保育料算定区分:C~D26階層) |
なし |
67,000円 | 67,000円 |
住民税非課税世帯 (保育料算定区分:A・B階層) |
42,000円 |
25,000円 | 67,000円 |
月極保育料(食事・おやつ代込み)に延長料金は含みません。
また、令和5年度までは、認可外保育施設と月220時間を超える契約の場合、月220時間の料金を上限として補助額を決定していましたが、令和6年度からは月220時間以上の契約をしていたとしてもその保育料で補助額を決定します。
※施設等利用費を請求する場合、別途手続きが必要です。詳細はこちらをご確認ください。
保育料算定区分 |
施設等利用費 |
保育料補助額 | 交付額合計 |
---|---|---|---|
すべての世帯 |
37,000円 |
20,000円 | 57,000円 |
当該月の認可外保育施設の保育料が交付上限額に満たないときは、当該月の認可外保育施設保育料と同額を交付します。交付額の内訳は施設等利用費を優先とします。
※施設等利用費を請求する場合、別途手続きが必要です。詳細はこちらをご確認ください。
以下の必要な書類を、北区保育課私立保育園係に郵送又は窓口にお持ちください。
交付回 |
対象月 |
交付決定通知の 送付 |
交付時期 |
申請書締切期限 |
---|---|---|---|---|
第1回 |
4月から6月分 |
8月下旬 |
8月下旬 |
6月21日 |
第2回 |
7月から9月分 |
11月下旬 |
11月下旬 |
9月20日 |
第3回 |
10月から12月分 |
2月下旬 |
2月下旬 |
12月20日 |
第4回 |
1月から3月分 |
5月下旬 |
5月下旬 |
3月21日 |
提出期日に間に合わない場合や申請書類に不足・不備があった場合は、次回にまとめて交付します。
ただし、第4回の締切期限を過ぎた場合は交付できませんのでお気を付けください。
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お問い合わせ
所属課室:子ども未来部保育課私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階2番
電話番号:03-3908-1333