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掲載開始日:2017年8月18日

最終更新日:2024年6月19日

北区子どもの居場所づくり(子ども食堂)支援事業申請者の募集(令和6年6月募集)

子どもたちが安心して過ごせる地域の居場所づくりの推進を図ることを目的に、ボランティア団体などが地域と連携しながら取り組む居場所づくり(子ども食堂)の運営にかかる経費の一部を補助します。

対象となる事業

以下3事業を補助対象とする。

(1)子どもの居場所づくり(子ども食堂)事業

次の要件を全て満たす事業であること。

  • 北区内で実施されること。
  • 主な利用者は家庭の事情等により、孤食の常況にある子どもであること。
  • 子どもに無料又は低額(100円程度)で子どもの発達に十分な栄養がある食事を提供すること。
  • 勉強、遊び体験等、子どもが安心して過ごせる環境を確保すること。
  • 1運営日当たり平均10食以上提供できるよう努めること。
  • 開催頻度は、原則月2回以上であること。
  • 開設時間は、1回当たりおおむね2時間以上であること。
  • 開設時間内においては、現場に常に責任者を配置すること。
  • 事業実施にあたり必要な体制が確保されていること。(責任者のほか事業を補助できるスタッフを2名以上配置すること。)
  • 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
  • 補助対象事業の開始前に北区保健所へ事前協議を行い、食品衛生管理に関する助言を受けておくこと。
  • 補助対象事業を実施する団体の構成員のうち、少なくとも1名以上は、北区が実施する虐待の未然防止・早期発見に係る研修等を受講すること。
  • 適切な衛生管理体制及び徹底した感染防止対策を講じること。
  • 個人情報の適正な管理に十分配慮すること。
  • 利用者の食物アレルギーの有無を確認し、適切に食事を提供すること。
  • 国・地方公共団体またはこれらに準ずる団体からの助成を受けている事業でないこと。

 

(2)配食・宅食事業

次の要件を全て満たす事業であること。

  • 北区内で実施されること。
  • 子どもに無料又は低額(300円程度)で子どもの発達に十分な栄養がある食事を提供すること。
  • 北区保健所へ食品衛生管理及び感染症対策について相談し、指導・助言を受けていること。
  • 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
  • 店舗、レンタルスペース等で食事の提供を実施する場合、開設時間中は常に責任者を配置すること。配食及び宅食により食事の提供を行う場合においても、作業実施中は常に責任者を配置すること。
  • 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる団体からの助成を受けている事業でないこと。
  • 補助対象事業を実施する団体の構成員のうち、少なくとも1名以上は、北区が実施する虐待の未然防止・早期発見に係る研修等を受講すること。
  • 子ども及びその保護者の生活状況をを把握し、必要に応じて支援につなげること。

次の事項に留意すること。

  • 1運営日当たり平均10食以上提供できるよう努めること。
  • 月1回以上実施できるよう努めること。
  • 事業実施に当たり必要な体制を確保するため、責任者のほか、事業を補助できるスタッフを配置すること。
  • 利用者の食物アレルギーの有無を確認すること。
  • 適切な衛生管理体制及び徹底した感染防止対策を講じること。
  • 個人情報の適正な管理に十分配慮すること。

上記2事業のうち、片方を実施する場合と両方を実施する場合とで補助上限額が異なります。詳細は下記「補助金の上限額」をご確認ください。

 

(3)会食、配食又は宅食事業

※「会食」とは、子どもたちに食事の提供を行うとともに、子どもたちが安心して過ごせる場所を作る事業のことをいう。

次の要件を全て満たす事業であること。

  • 北区内で実施されること。
  • 主な利用者は家庭の事情等により、孤食の常況にある子どもであること。
  • 子どもに無料又は低額(100円程度)で子どもの発達に十分な栄養がある食事を提供すること。
  • 勉強、遊び体験等、子どもが安心して過ごせる環境を確保すること。
  • 1運営日当たり平均10食以上提供できるよう努めること。
  • 開設頻度は、週1回以上であること。ただし、少なくとも月に1回以上は会食形式で開催すること。
  • 開設時間は、1回当たりおおむね2時間以上であること。
  • 開設時間内においては、現場に常に責任者を配置すること。
  • 事業実施にあたり必要な体制が確保されていること。(責任者のほか事業を補助できるスタッフを2名以上配置すること。)
  • 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
  • 補助対象事業の開始前に北区保健所へ事前協議を行い、食品衛生管理に関する助言を受けておくこと。
  • 補助対象事業を実施する団体の構成員のうち、少なくとも1名以上は、北区が実施する虐待の未然防止・早期発見に係る研修等を受講すること。
  • 補助対象事業を実施する団体の構成員のうち、少なくとも1名以上は、北区が実施する意見交換会と子ども食堂ネットワーク会議に出席し、情報共有をすること。(開催日時については補助金交付決定団体へのみお知らせいたします。)
  • 適切な衛生管理体制及び徹底した感染防止対策を講じること。
  • 個人情報の適正な管理に十分配慮すること。
  • 利用者の食物アレルギーの有無を確認し、適切に食事を提供すること。
  • 国・地方公共団体またはこれらに準ずる団体からの助成を受けている事業でないこと。

団体の資格要件

次の要件を全て満たす団体であること。

  • 定款又は会則を備えていること。
  • 政治又は宗教の勧誘行為を行わないこと。
  • 営利目的の活動および公序良俗を乱す活動を行わないこと。

補助対象経費

運営経費(事業実施に要する経費)

備品購入費、報償費、教育訓練費(食品衛生責任者資格取得受講料)、使用料又は賃借料、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、光熱水費)、役務費(交通費、保険料、通信費、配送料)、設備整備費

 

詳しくは、「北区子どもの居場所づくり(子ども食堂)支援事業募集要項(PDF:165KB)」の別表をご覧ください。

補助金の上限額

継続申請団体・新規申請団体

1.子ども食堂運営経費(上記「対象となる事業」の(1)を実施する場合)

運営経費48万円

 

2.配食・宅食事業実施経費(上記「対象となる事業」の(2)を実施する場合)

運営経費72万円

 

3.子ども食堂運営及び配食・宅食事業実施経費(1.2両方とも実施する場合)

運営経費120万円

 

4.会食、配食又は宅食事業実施経費(上記「対象となる事業」の(3)を実施する場合)

運営経費206万円

 

5.学習指導実施経費(子ども食堂及び配食の開催日に学習指導も行う場合の加算分)

運営経費6万円

 

6.新たな子ども食堂の立上げその他の補助対象事業の拡充に要する設備整備費

運営経費50万円

 

本事業は予算の範囲内で実施いたします。応募状況によっては、ご希望に添えない場合がございます。

募集期間

(新規申請団体)

令和6年6月19日(水曜日)~令和6年7月18日(木曜日)午後5時まで

(継続申請団体)

令和6年6月19日(水曜日)~令和6年7月3日(水曜日)午後5時まで

申請方法

補助金交付申請書に所定の書類を添えて、募集期間内に子ども未来課子ども未来係まで、メールにてご提出ください。(送付先:kosodate-ka@city.kita.lg.jp

なお、1団体につき1件のみの申請とします。

詳しくは、「北区子どもの居場所づくり(子ども食堂)支援事業募集要項(PDF:165KB)」をご覧ください。

提出書類

会則を備えていない団体は、「(参考様式)グループ会則(例)」を参照して作成してください。

募集要項・各様式

(参考)交付要綱・各様式

 

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子ども未来係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階2番

電話番号:03-3908-9097