ホーム > 子育て・教育 > 手当・助成 > ひとり親家庭等医療費助成制度 > ひとり親家庭等医療費助成制度(現金支給請求)

ここから本文です。

掲載開始日:2010年1月22日

最終更新日:2021年11月22日

ひとり親家庭等医療費助成制度(現金支給請求)

ひとり親家庭等医療費助成の資格をお持ちの方が病院等を受診される際に、次の事由により自己負担分を支払った場合は、区へ医療費の支給申請をすることができます。

  1. 東京都外の病院等を受診したとき
  2. 東京都外の国民健康保険組合に加入しているとき
  3. 医療証や健康保険証を提示せず病院等を受診したとき

子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)にて、診療日から6か月以内に以下のものをご持参のうえ申請してください。

東京都外の病院等を受診したとき・医療証を提示せず受診したとき

  • 保護者様の口座がわかるもの(キャッシュカードや通帳)
  • 医療費領収書(原本。健康保険組合に原本を提出した場合はコピー可)
  • 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書のコピー(※1)

保険証を提示せず10割の医療費を支払ったとき

  • 保護者様の口座がわかるもの(キャッシュカードや通帳)
  • 医療費領収書のコピー
  • 療養費の支給決定通知書のコピー(※2)

治療用装具を作成したとき

  • 保護者様の口座がわかるもの(キャッシュカードや通帳)
  • 医療費領収書のコピー
  • 医師の診断書のコピーまたは作成指示書のコピー
  • 療養費の支給決定通知書のコピー(※2)
※1

該当する方のみ提出。

同月内に同じ病院等へ20,000円を超える保険適用の自己負担分を支払った場合は、該当する可能性があります。

高額療養費・付加給付金等が支給される場合は、それらを差し引いた自己負担分を区より支給します。

詳しくは加入している健康保険組合にお問合せください。

※2

加入している健康保険組合から、3割分の療養費の支給を先に受けてください。

療養費を差し引いた自己負担分を区より支給します。

治療用眼鏡等を作成したときの支給金額には上限があります。

申請時の注意点

※領収書には次の項目の記載が必要です。【氏名、診療調剤年月日、入院外来の表示、領収額、保険総点数、医療機関の名称と連絡先】

※健康保険組合に領収書等の原本を提出する場合は、予めコピーをお取りください。

支給方法

申請受付後、ご指定の口座に助成額を振り込みます。

通知はいたしませんので、記帳等によりご確認ください。

関連リンク

ひとり親家庭等医療費助成制度(申請手続)

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096