ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 令和4年度 通信機能付きモバイルWi-Fiルーターの貸出について
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掲載開始日:2020年5月21日
最終更新日:2022年4月1日
北区立小中学校に在籍する児童・生徒の各家庭におけるオンライン教材等を利用した学習活動を推進するため、自宅にインターネット環境が整っていないご家庭を対象として、通信機能付きのモバイルWi-Fiルーターを貸与いたします。
(1)北区立小中学校に在籍する児童・生徒がいる保護者であること。
(2)ご家庭に月当たりのネットワーク通信量による速度制限のないインターネット回線がないこと。
(3)他のネットワーク通信料に係る区の補助の適用を受けていないこと。
<このような場合は対象となりません>
・家庭に月当たりのネットワーク通信量が無制限(3日で10GB以上利用すると速度制限がかかるが、月当たりのネットワーク通信量は無制限である回線等を含む。)の回線が1回線以上ある。(テザリング可能なスマートフォン等を含む。)
・就学援助費等に含まれるネットワーク通信費の補助を受けている。
令和4年4月1日以降の貸出決定日から令和5年3月31日まで
(1)貸出申請
・以下の資料を印刷し、必要事項をご記入のうえ、「6.問い合わせ先」に記載されている窓口へお持ち込みいただくか、郵送又はFAXでお送りください。
(2)申請後の流れ
・申請書の内容や他の補助制度の需給状況等を確認のうえ、申請書に記載されたご住所あてに、郵送で貸出の可否を通知をお送りいたします。
・貸出ができる旨の通知を受けた保護者様は、通知に記載された受取期間に、通知に記載された受取場所へ、通知を持ってお越しください。
・モバイルWi-Fiルーターは、最大で10台まで学習用パソコンを接続することができます。このため、モバイルWi-Fiルーターは、1家庭あたり1台のみお貸出しいたします。
・区では、各モバイルWi-Fiルーターを利用した通信量や通信内容を記録しています。目的外の利用や学習用パソコン以外の機器の接続が確認された場合、貸出の取り消し等の対応を行うことがございます。
・引っ越し等により、北区立小中学校に在籍する児童・生徒がいなくなったときは、区へモバイルWi-Fiルーターを返還する必要があります。「6.問い合わせ先」に記載された電話番号までご連絡ください。
・有線回線があるご家庭は、LANケーブルをC端子に変換するアダプタ(1,500円前後、要Chromebook対応)をご用意いただければ、学習用パソコンに接続いただくことができます。
・令和3年度に本制度によるモバイルWi-Fiルーターの貸与を受けており、令和4年度も貸出を希望する方は、「6.問い合わせ先」に記載された電話番号までご連絡ください。
教育委員会事務局 教育振興部 学び未来課 教育環境調整係
〒114-8546 北区滝野川2-52-10 北区役所滝野川分庁舎2階10番
電話 3908-9271(平日9:00~17:00)
FAX 3908-1227
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育振興部教育政策課
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎2階10番
電話番号:03-3908-9271