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掲載開始日:2019年8月6日
最終更新日:2024年5月1日
北区では、平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業における「北区独自訪問型・通所型サービス」を開始し、従前の北区介護訪問事業・北区介護予防通所事業(国基準サービス)から順次新サービスに移行いたしました。要支援者を受け入れる事業所は「北区独自訪問型サービス(A3)」の指定を受ける必要があります。
申請書及び付表のうち、「予防訪問サービス」の指定を受けたい場合は「介護予防訪問介護相当サービス」に記載を、「いきいき生活援助サービス」の指定を受けたい場合は「緩和した基準による訪問型サービス(定率)」に記載をお願いいたします。
指定(更新)予定月の前々月の末日までにご申請ください。
(例)8月1日指定の場合は6月30日まで
<新規事業所の申請方法>原則として窓口(遠方の場合は郵送)にてご申請ください。
<更新事業所の申請方法>郵送または窓口にてご申請ください。
指定日から、訪問介護の指定期間終了日まで
訪問介護と指定期間を合わせることで事業者の更新手続の負担を軽減いたします。
※同法人で区管轄のサービス事業所が複数ある場合、法人の変更届は1部のみお出しください。
変更後、10日以内に届出してください。
算定を開始したい月の前月15日までに届出してください。
加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに提出してください。
廃止または休止する日の1月前までに届出してください。
再開後、10日以内に届出してください。
いきいき生活援助サービスを利用される方のサービス計画書・サービス実施記録(標準例)は以下の通りです。
介護保険課給付調整係 訪問型サービス担当(北区役所第一庁舎1階13番)
電話番号:03-3908-1286・1119
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お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話番号:03-3908-1286、1119