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掲載開始日:2019年8月6日

最終更新日:2023年7月7日

介護予防・生活支援サービス事業(事業者の方)

ページのご案内

北区独自訪問型・通所型サービスに係る指定申請

北区では、平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業における「北区独自訪問型・通所型サービス」を開始し、従前の北区介護訪問事業・北区介護予防通所事業(国基準サービス)から順次新サービスに移行いたしました。要支援者を受け入れる事業所は「北区独自訪問型サービス(A3)・北区独自通所型サービス(A7)」の指定を受ける必要があります。

1.指定条件

  • 要支援者(事業対象者)に北区独自訪問型・通所型サービスを提供する全ての事業所(区内・区外)は、北区から介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の指定を受ける必要があります。
  • 指定を受ける際には、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、いずれかの指定を受けている必要があります。

2.指定申請にあたっての留意事項

3.新規指定

都道府県に同時に指定申請する場合、一部共通の様式をお使いいただけます。

提出書類一覧

介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書についても、あわせて提出をお願いします。

様式

(1)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書【共通】(エクセル:31KB)

(2)付表3.4【訪問】(エクセル:121KB)

(3)付表7【通所】(エクセル:133KB)

(4)従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

訪問用と通所用の2種類ご用意しました。

【訪問用】(エクセル)

(5)サービス提供責任者(訪問事業責任者)経歴書【訪問】(ワード)

(6)事業所平面図【共通】(ワード)

(7)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【共通】(ワード:29KB)

(8)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【共通】(エクセル:85KB)

(9)介護保険法第115条の45の5第2項に該当しないことの誓約書【共通】(ワード:28KB)

(10)サービス提供実施単位一覧表【通所】

(11)サービス提供体制強化加算に関する届出書(エクセル:84KB)

(12)機能訓練指導員経歴書(ワード)

記入例

 

4.指定更新

更新時提出書類一覧

様式

指定更新の場合は、以下(1)から(5)の様式をご提出ください。

(1)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書【共通】(エクセル:30KB)

(2)付表3.4【訪問】(エクセル:121KB)

(3)付表7【通所】(エクセル:133KB)

(4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【共通】(エクセル:85KB)

(5)介護保険法第115条の45の5第2項に該当しないことの誓約書【共通】(ワード:28KB)

記入例

5.申請期限

指定(更新)予定月の前々月の末日までにご申請ください。

(例)8月1日指定の場合は6月30日まで

<更新事業所の申請方法>郵送で申請してください。

<新規事業所の申請方法>原則として持参(遠方の場合は郵送)にて申請してください。

6.指定期間

指定日から、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護)の指定期間終了日まで

訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護)と指定期間を合わせることで事業者の更新手続の負担を軽減いたします。

7.指定事業所一覧

【訪問サービス】

【通所サービス】

変更届

1.提出書類

(1)変更届出書【共通】(ワード:43KB)

(2)付表3.4【訪問】(エクセル:121KB)

(3)変更届出書(別表)【法人】(エクセル:18KB)

2.変更事項別提出書類一覧

3.提出期限

変更後、10日以内に届出してください。

加算届

1.提出書類

(1)加算届出書(ワード:47KB)

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【共通】(エクセル:85KB)

(3)サービス提供体制強化加算に関する届出書(エクセル:84KB)

2.加算変更事項別提出書類一覧

3.提出期限

適用月の前月15日までに届出してください。

処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算

1.前年度から継続して加算を算定する場合

介護職員処遇改善等計画書は、毎年度作成し、提出する必要があります。

以下の書類を提出期限までにご提出ください。
提出期限までに計画書等の提出がない場合は、算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。
ここでは、継続して令和5年4月から加算を算定する場合について記載しています。

届出様式、提出期限

届出様式 提出期限

※提出の必要がある場合のみ

令和5年4月17日(月曜)

介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28KB)

※加算の内容が変更になる場合のみ

令和5年3月15日(水曜)

※令和5年度については、提出期限が延長されています。次年度以降は変更になる可能性があります。

提出方法

可能な限り、メールでの提出をお願いします。

メールでの提出が難しい場合は、郵送または持参での提出も可能です。

※件名を「【処遇改善加算計画書】+法人名」としてください。

※エクセルファイルのまま添付してください。

  • 郵便:〒114-8508 北区介護保険課給付調整係 宛
  • 持参:北区役所第一庁舎1階13番窓口

事務連絡・通知等

2.新規取得・加算区分変更の場合

以下の書類を提出期限までにご提出ください。

提出期限までに計画書等の提出がない場合は、算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。

※令和5年5月から加算を取得する場合は、計画書を令和5年4月17日(月曜)までに提出する必要があります。

届出様式、提出期限

届出様式 提出期限

※提出の必要がある場合のみ

算定開始月または区分変更開始月の前々月の末日まで

介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28KB)

算定開始月または区分変更開始月の前月15日まで

別紙様式4変更に係る届出書(エクセル:30KB)

※計画書提出後、内容変更がある場合のみ

必要な時

(例)令和5年8月から加算区分を変更する場合は、以下の期日までに書類をご提出ください。

(1)体制等に関する届出様式:7月18日(火曜)

(2)処遇改善等計画書:6月30日(金曜)

提出方法

可能な限り、メールでの提出をお願いします。

メールでの提出が難しい場合は、郵送または持参での提出も可能です。

※件名を「【処遇改善加算計画書】+法人名」としてください。

計画書を提出後、別の日に「体制等に関する届出書」を提出する場合は、件名を「【処遇改善届出書】+法人名」としてください。

※エクセルファイルのまま添付してください。

  • 郵送:〒114-8508 北区介護保険課給付調整係 宛
  • 持参:北区役所第一庁舎1階13番窓口

事務連絡・通知等

3.実績報告

処遇改善加算等を算定した事業所は、実績報告が必要です。

※毎年度作成し、提出する必要があります。

提出期限

最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

※事業廃止等がなく、年度末(3月31日)まで継続して介護職員処遇改善加算等を算定された場合は、7月末日が実績報告の提出期限になります。

※年度途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要になりますので、ご注意ください。

(例)事業廃止:令和4年10月 最終入金月:令和4年12月 提出期限:令和5年2月28日

提出書類

提出方法

可能な限り、メールでの提出をお願いします。

メールでの提出が難しい場合は、郵送または持参での提出も可能です。

※件名を「【処遇改善加算実績報告】+法人名」としてください。

※エクセルファイルのまま添付してください。

  • 郵送:〒114-8508 北区介護保険課給付調整係 宛
  • 持参:北区役所第一庁舎1階13番窓口

事務連絡・通知等

事業所評価加算

次年度算定可能な事業所には、毎年2月中旬頃に北区介護保険課から事務連絡をお送りしています。

算定可能な事業所で、事業所評価加算を算定しない場合のみ変更届出書を提出してください。

※「申出に関する届出書」は提出不要です。2月の事務連絡をお待ちください。

1.提出書類

算定可能と判定された事業所で、事業所評価加算を算定しない場合のみ提出

2.提出期限

2月末日

廃止・休止・再開届

1.提出書類

2.提出期限

廃止または休止する日の1月前までに届出してください。

ケアマネジメント様式

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの様式について

総合事業を利用される方の介護予防支援や原則的な介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)で使用する様式は以下のとおりです。

いきいき生活援助サービス様式

いきいき生活援助サービスを利用される方のサービス計画書・サービス実施記録(標準例)は以下の通りです。

事故報告様式

事故発生時の報告について

総合事業のサービス提供時に事故が発生した場合、下記書式によりすみやかに報告してください。ただし、FAXによる提出は不可とします。介護サービスを提供する際の事故報告書とは書式が異なりますので、ご注意ください。(介護サービス提供時の事故報告書

北区介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表

令和3年10月1日から令和4年3月31日までのA3・A7サービスコード

令和4年4月1日から令和4年9月30日までのA3・A7サービスコード

令和4年10月1日以降のA3・A7サービスコード

単位数マスタ(A3,A7)

令和3年10月から令和4年3月

令和4年4月から令和4年9月

令和4年10月以降

北区独自訪問型・通所型サービスに係るQ&A

提出先・お問い合わせ先

申請(新規、更新、変更)や、給付に関すること

介護保険課給付調整係(北区役所第一庁舎1階13番)

電話番号:03-3908-1286・1119

総合事業の制度に関すること

長寿支援課(北区役所第一庁舎1階14番)

電話番号:03-3908-9017

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お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課給付調整係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番

電話番号:03-3908-1286