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掲載開始日:2012年4月1日

最終更新日:2023年11月29日

介護保険料を納めることが困難なとき

介護保険料の納付が困難な方のために、北区独自の保険料減額制度等を設けています。

減額対象

所得段階第1段階のうち老齢福祉年金受給者・第2段階・第3段階で次の(1)~(4)のすべてに該当する方(所得段階については、送付されている納入通知書でご確認ください。)

  • (1)介護保険料を滞納していないこと
  • (2)世帯の実月収額が、生活保護基準の1.15倍以下であること
  • (3)世帯全員が次の資産を所有していないこと
  • 〇居住用以外の土地、家屋
  • 〇300万円以上の預貯金、国債等
  • (4)住民税が課税されている方の扶養を受けていないこと

減額内容

  • (1)所得段階第1段階の方(老齢福祉年金受給者のみ)
    第1段階の保険料の半額相当額に減額
  • (2)所得段階第2段階および第3段階の方
    第1段階の保険料相当額に減額

減額申請期間

申請は通年、受け付けております。申請方法、必要書類等、ご不明な点等がございましたら下記へお問い合わせください。

その他(減免・分納)

以下の方は保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。

  • 世帯の生計を主として維持する方の収入が著しく減少した方
  • 災害等の影響により保険料の納付が困難な方
  • 福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転入された方

また、滞納している介護保険料を含め、分割して納付できることがあります。いずれについても随時、申請を受け付けております。詳しくは下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課介護保険料係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番

電話番号:03-3908-1285