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掲載開始日:2012年4月1日

最終更新日:2019年4月1日

介護保険料を納めることが困難なとき

生活困窮のため介護保険料の納付が困難な方のために、北区独自の保険料減額制度を設けています。

対象

所得段階第1段階のうち老齢福祉年金受給者・第2段階・第3段階で次の(1)~(4)のすべてに該当する方(所得段階については、送付されている納入通知書でご確認ください。)

 

  • (1)世帯の実月収額が、生活保護基準の1.15倍以下であること
  • (2)世帯全員が次の資産を所有していないこと
    • 居住用以外の土地、家屋
    • 300万円以上の預貯金、国債等(世帯全員で)
  • (3)住民税が課税されている方の扶養を受けていないこと
  • (4)保険料を滞納していないこと

減額の内容

  • (1)所得段階第1段階の方(老齢福祉年金受給者のみ)
    軽減前の第1段階の保険料の半額相当額に減額
  • (2)所得段階第2段階および第3段階の方
    軽減前の第1段階の保険料相当額に減額
  •  

災害などの特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。また、福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転入された方は、保険料の減免が受けられることがあります。詳しくは下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課介護保険料係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番

電話番号:03-3908-1285