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掲載開始日:2014年4月25日
最終更新日:2022年12月12日
アライグマやハクビシンの目撃情報、被害相談が寄せられています。アライグマやハクビシンは建物に侵入したり、庭木を荒らしたりすることがあります。野生動物なのでエサを与えたり触ったりしないようにしましょう。
生ごみや取り残しの果実などが野生動物を呼び寄せます。これが意図しない餌付けとなってしまいます。
ハクビシンは、小さな隙間(直方形であれば8cm四方又は6cm×12cmの穴、円であれば直径10cmの穴程度)があれば侵入できます。
出典:農林水産省生産局「野生鳥獣被害防止マニュアル」、環境省自然環境局「アライグマ防除の手引き」
区では、アライグマやハクビシンによる被害が生じている場合、同一場所につき、年度ごとに1回、専門業者による現地調査と箱わなの設置を行っています(鳥獣保護管理法に基づく許可を得て、法律に基づいて実施しています)。現地調査と箱わなの設置には一定の条件がありますので、お困りの場合はご相談ください。
汚れた場所の清掃・消毒、侵入口の補修などは行っていません。
アライグマ、ハクビシン以外の野生動物の捕獲は行っていません。
アライグマ、ハクビシン
被害が生じている一般住宅内、民間集合住宅内、管理者のいる寺社仏閣など
公的住宅、公共施設等は各管理者にご相談ください。
令和4年12月より、箱わなの設置条件を緩和し、果実等への食害と糞尿被害を追加しました
区による対応は年度ごとに1回、箱わなの設置期間は最長1か月です。
不特定の人が立ち入ることが想定される場所には設置できないことがあります。
庭や道路で見かけただけの場合は対象となりません。
北区におけるハクビシン・アライグマの捕獲実績(頭数)は次の通りです。
年度 | ハクビシン | アライグマ |
---|---|---|
30 | 11 | 0 |
31 | 16 | 3 |
2 | 14 | 1 |
令和3年度 | ハクビシン | アライグマ |
---|---|---|
4~6月 |
6 |
0 |
7~9月 | 2 | 0 |
10~12月 | 4 | 0 |
1~3月 | 8 | 1 |
合計 | 20 | 1 |
令和4年4月15日最終集計後の数値です。
野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要となります。捕獲許可を得ずに野生鳥獣を捕獲することはできませんのでご注意ください。
北区アライグマ・ハクビシン対策普及啓発パンフレット「アライグマ・ハクビシン対策事業」(PDF:2,602KB)
農林水産省ホームページ「野生鳥獣被害防止マニュアル-アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ-(中型獣類編)」(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:生活環境部環境課自然環境みどり係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話番号:03-3908-8618