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掲載開始日:2010年9月16日
最終更新日:2024年4月1日
樹木や樹林は個人の所有物であると同時に、区民にとっても貴重な緑の財産です。
北区では、指定基準にあった樹木、生垣、樹林を所有者の同意を得て保護樹木等として指定し、所有者の方に保存に努めていただいています。
指定した樹木等については、管理・剪定等の費用助成や樹木等の倒壊による被害補填のため樹木保険への加入を行っています。
指定基準
指定基準
高さ1メートル以上で、総延長30メートル以上
指定基準
樹林面積300平方メートル以上で集団をなしていること
保護樹木等の指定基準に従って指定を受けた保護樹木等は、維持管理等を行った際に種別に応じて、下記の助成が適用されます。
助成金は、保護樹木等の維持管理等に要する経費の2分の1とし、1,000円未満の端数は切り捨てた額で、以下の限度額を上限とします。
保護樹木
保護生垣
年額20,000円を限度とします。
保護樹林
年間1平方メートルあたり40円で計算した額で100,000円を限度とします。
保護樹木等の剪定・維持管理に関して助成を受けるためには、保護樹木等助成金交付申請書等を提出していただく必要があります。
また現場も確認しますので、必ず剪定・維持管理作業をする前に自然環境みどり係へご連絡ください。
保護樹木等助成金交付申請書等の様式は、下記添付ファイルの「様式集」からダウンロードしてください。
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お問い合わせ
所属課室:生活環境部環境課自然環境みどり係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話番号:03-3908-8618