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掲載開始日:2014年6月1日

最終更新日:2024年3月22日

東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例

arukitabako以前より、区民の皆さんから、歩きたばこによる子供や車いすの方々の火傷、吸い殻のポイ捨てによる街の環境悪化、煙による不快などについて、対策を求める意見が多く寄せられてきました。

区では、迷惑喫煙のない、安全で快適なまちづくりを実現するため、平成20年6月の第2回区議会定例会で、「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」を制定いたしました。

条例の主な内容

  • 区内全域の道路等の公共の場所(屋外)では、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)及び吸い殻のポイ捨てを禁止する。
  • 路上喫煙禁止地区では、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止する。
  • 路上喫煙禁止重点地区が指定された場合には、指定喫煙場所以外で喫煙をした者に、2千円以下の過料を科すことができる(路上喫煙禁止重点地区は現在指定されていませんので、現時点で過料を科されることはありません)。

路上喫煙禁止地区

区では、駅周辺の人通りが多く、特に喫煙による火傷などの被害の危険や吸い殻のポイ捨てを防ぐ必要がある地区を、路上喫煙禁止地区に指定しています。

路上喫煙禁止地区では、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)及び吸い殻のポイ捨てだけではなく、立ち止まっての喫煙も禁止しています。

路上喫煙禁止地区内では、指定喫煙場所、公衆喫煙所等の喫煙所で喫煙をお願いします。

令和6年3月1日からJR東十条駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定しました

区では、JR王子駅、赤羽駅、田端駅、板橋駅東口周辺を路上喫煙禁止地区に指定しています。

また、令和6年3月1日から、人通りの多いJR東十条駅周辺を新たに路上喫煙禁止地区に指定しました。

JR東十条駅周辺
R5JR東十条駅周辺MAP

路上喫煙禁止地区の指定範囲

JR王子駅周辺 JR赤羽駅周辺
R5JR王子駅周辺MAP R5JR赤羽駅周辺MAP
JR田端駅周辺 JR板橋駅東口周辺
R5JR田端駅周辺MAP R5JR板橋駅東口周辺MAP
路上喫煙禁止地区 路上喫煙禁止地区マーク
指定喫煙場所 R5指定喫煙場所マーク
指定喫煙場所(加熱式たばこ専用) R5加熱式たばこ専用マーク
公衆喫煙所 公衆喫煙所マーク

指定喫煙場所をご利用の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、「密集」・「密接」を避け、ルールとマナーを守り、周りに配慮のうえ安全にご利用いただきますようお願いいたします。

  • 混雑時は利用はお控えください。(パーテーション外では喫煙せず、順番をお待ちください。※現在人数制限は設けておりませんが、譲り合ってご利用ください。)
  • 利用する場合は、人と対面せず、必ず距離を取り、会話・電話などはお控えください。
  • 長時間のご利用は、ご遠慮ください。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

公衆喫煙所をご利用の皆さまへ

公衆喫煙所は、下記のとおりとなります。運営時間をご確認ください。ルールとマナーを守り、周りに配慮のうえ安全にご利用いただきますようお願いいたします。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

店舗名 所在地 運営時間
お菓子の種屋 北区赤羽1-16-2 5時00分から20時00分まで(年中無休)
タバコセンターやまとや 北区赤羽2-1-20 10時00分から20時00分まで(火曜定休日)
ドトールコーヒーショップ東十条店 北区東十条4-5-23 平日・土曜日:7時00分から20時00分まで
日曜日・祝日:7時30分から20時00分まで

路上喫煙禁止地区に隣接した場所に灰皿を設置している事業者等の皆さまにお願いします

灰皿の設置場所が民有地でも、そこで喫煙する方が路上喫煙禁止地区内の道路上にいると、違反行為になります。そのようなことがないようご配慮ください。

歩きたばこは、吸い殻のポイ捨てだけでなく、火傷、衣服の焼け焦げなどにつながる恐れがあります。特に身長の低いお子さんや車椅子の方にとっては、火のついたたばこを持っている位置が顔の高さになるので大変危険です。皆様のご理解とご協力をお願いします。1994年には、JR船橋駅構内において歩きたばこをしていた男性のたばこの火が幼女の瞼にあたり救急搬送される事案が発生しています。

加熱式たばこ・電子たばこについて

「加熱式たばこ」は、たばこ葉を使用しており、たばこ事業法に規定する「製造たばこ」に含まれるため、条例の規制対象となります。

「電子たばこ」については、たばこ葉を使用していないことから「たばこ類似品」とされており、規制の対象となっておりません。しかし、第三者からみると「加熱式たばこ」と「電子たばこ」の区別がつきづらいことから、公共の場所では条例の規制対象となる行為と誤解されるおそれがありますので、たばこに準じた喫煙ルールへのご協力をお願いします。

条例周知のための巡回指導業務の実績

区では、条例の内容の周知を図るため、路上喫煙禁止地区を中心に、巡回指導を実施しています。

添付ファイル

東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例(PDF:126KB)

東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例リーフレット(PDF:809KB)

東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例ポスター兼チラシ(A4版)(PDF:373KB)

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部環境課地域美化担当

〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階

電話番号:03-3908-8610