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掲載開始日:2014年6月1日
最終更新日:2023年1月20日
以前より、区民の皆さんから、歩きたばこによる子供や車いすの方々の火傷、吸い殻のポイ捨てによる街の環境悪化、煙による不快などについて、対策を求める意見が多く寄せられてきました。
区では、迷惑喫煙のない、安全で快適なまちづくりを実現するため、平成20年6月の第2回区議会定例会で、「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」を制定いたしました。
区では、駅周辺の人通りが多く、特に喫煙による火傷などの被害の危険や吸い殻のポイ捨てを防ぐ必要がある地区を、路上喫煙禁止地区に指定しています。
路上喫煙禁止地区では、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)及び吸い殻のポイ捨てだけではなく、立ち止まっての喫煙も禁止しています。
路上喫煙禁止地区内では、指定喫煙場所での喫煙をお願いします。
区では、JR王子駅、赤羽駅、田端駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定しています。
また、令和4年10月1日から、人通りの多いJR板橋駅東口周辺を新たに路上喫煙禁止地区に指定しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、「密集」・「密接」を避け、ルールとマナーを守り、周りに配慮のうえ安全にご利用いただきますようお願いいたします。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
灰皿の設置場所が民有地でも、そこで喫煙するかたが路上喫煙禁止地区内の道路上にいると、違反行為になります。そのようなことがないようご配慮ください。
歩きたばこは、吸い殻のポイ捨てだけでなく、火傷、衣服の焼け焦げなどにつながる恐れがあります。特に身長の低いお子さんや車椅子の方にとっては、火のついたたばこを持っている位置が顔の高さになるので大変危険です。皆様のご理解とご協力をお願いします。1994年には、JR船橋駅構内において歩きたばこをしていた男性のたばこの火が幼女の瞼にあたり救急搬送される事案が発生しています。
「加熱式たばこ」は、たばこ葉を使用しており、たばこ事業法に規定する「製造たばこ」に含まれるため、条例の規制対象となります。
「電子たばこ」については、たばこ葉を使用していないことから「たばこ類似品」とされており、規制の対象となっておりません。しかし、第三者からみると「加熱式たばこ」と「電子たばこ」の区別がつきづらいことから、公共の場所では条例の規制対象となる行為と誤解されるおそれがありますので、たばこに準じた喫煙ルールへのご協力をお願いします。
東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例(PDF:126KB)
東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例リーフレット(PDF:327KB)
東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例ポスター兼チラシ(A4版)(PDF:373KB)
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お問い合わせ
所属課室:生活環境部環境課地域美化担当
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話番号:03-3908-8610