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掲載開始日:2009年10月13日
最終更新日:2023年5月1日
詳細につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)または、東京都住宅政策本部のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新築後に(増改築せずに)認定を受ける場合は新築基準、増改築後に認定を受ける場合は増改築基準が適用となります。
断熱性能の基準の引き上げや、省エネ化等に伴い重量化した建築物に対する構造安全性確保のための耐震等級の引き上げ等、従来より高い性能が求められるようになります。
可変性・耐震性についての基準や、面積基準がこれまでの55㎡以上から40㎡以上へと改正されます。
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
北区への提出書類は、これまでの「適合証」から、「確認書」等に変更となりました。令和4年2月20日から「適合証」は提出できませんのでご注意ください。
※「確認書」等の発行は、これまでと同様に登録住宅性能評価機関(外部サイトへリンク)が行います。リンク先からご確認ください。
認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、以下のとおり災害配慮基準が追加されます。(該当する地域を「災害配慮地域」とする。)
北区では認定申請対象住宅が下記1、2いずれかの区域内にある場合、東京都北区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条の2により認定を行いません。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
この長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、長期優良住宅の認定を所管行政庁に申請することができます。
下記の10項目の認定基準のうち、○の項目は所管行政庁の審査が必要となりますが、●の項目は登録住宅性能評価機関による審査が可能であり、所管行政庁への認定申請に先立ち実施されるものです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号において、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)」が定められています。
長期優良住宅の認定を受ける場合には、地区計画、景観計画等に適合するほか、区が認定基準として指定する条例や要綱にも適合する必要があります。これらの詳細については、このページ下にある、「居住環境基準(都市計画・景観計画)」、「居住環境基準(条例・要綱等)」のページをそれぞれをご参照ください。
なお、都市計画施設等の区域内においては、原則、長期優良住宅の東京都北区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条により認定を行いません。
[1]、[2]いずれの場合も、少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く面積)が40平方メートル以上であること
共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
北区では、認定申請対象住宅が土砂災害特別警戒区域内にある場合又は急傾斜地崩壊危険区域内にある場合、東京都北区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条の2により認定を行いません。
ただし、次のような場合は認定が可能です。
上記に該当する地域で、認定を受けようとする場合は、事前にお問い合わせください。
認定申請者は、あらかじめ登録住宅性能評価機関(外部サイトへリンク)に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を求め、「長期使用構造等である旨が記載された確認書」若しくは「長期使用構造等である旨の確認結果が記載された住宅性能評価書」又はこれらの写しを添えて申請するようお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課建築指導係(審査)
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階8番
電話番号:03-3908-9166