掲載開始日:2016年1月18日
最終更新日:2020年4月1日
街頭防犯設備設置のための補助金制度(主に町会・自治会向け)
北区では、地域の安全・安心のために防犯パトロール等の活動を行っている町会・自治会を対象に、防犯カメラ等の防犯設備を街頭に設置する際の補助金制度があります。
※この制度は、東京都の補助金を活用した事業です。
補助要件
- 申請する団体が毎月一回以上の防犯活動(パトロールや啓発広報等)を実施している(または実施する予定である)こと。
- 複数団体で連携して申し込みをする場合、申請主体が「商店街ではない」こと。(商店街を主な対象とした同様の補助制度があるためです)
- 「占用許可等が必要な場所」に防犯設備の設置を予定している場合は、その占用許可等を受けている(または受けられる見込みがある)こと。
- 防犯設備設置について地域の合意形成がされていること。(総会での承認や、設置場所周辺の住民への説明が必須です)
- 設置予定の防犯設備に「防犯カメラ」が含まれる場合は、「防犯カメラ運用のための基準」を定めること。
- すでに設置済みの設備ではないこと。
※上記は主な要件です。この他にも細かな要件があります。
補助率
総事業費(工事費等の経費を含む)の6分の5(上限額は下表のとおりです)
なお、総事業費を設置台数で割った金額(1台あたりの金額)が、60万円を超えた場合、60万円を超えた金額については補助金の対象外となります。
申請の種類 |
単独申請 |
連携申請 |
申請団体 |
町会・自治会 等
(商店街は単独で本制度を利用できません)
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「複数の町会・自治会」または「町会・自治会と商店街」等
(商店街はこの制度をメインの申請団体として利用することはできません)
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補助上限額 |
500万円 |
750万円 |
手続の流れ
北区では、本制度を計画的に進めるため、2か年度での受付体制をとっています。
- 町会・自治会向けの制度説明会を実施します。(例年7月上旬ごろ)
- 説明会に参加したうえで、制度利用の希望がある町会・自治会は、設置希望の設備や台数について区担当部署に相談してください。(例年8月中旬まで)
- 町会・自治会の担当者、区担当者、管轄警察担当者の3者で、設置予定の場所を事前確認します。(例年11月から12月までの期間)
2年度目
- 1年度目に設置予定場所の事前確認まで完了している町会・自治会に対し、「防犯活動計画書」を送付しますので、必要事項を記入したうえで、区の窓口に提出していただきます。
- 「防犯活動計画書」と引きかえに、「補助金交付申請書」をお渡しします。必要事項を記入し、必要書類を添付したうえで、区の窓口に提出していただきます。(締切:例年6月上旬)
- 提出された「補助金交付申請書」と添付書類の内容を、区担当者が精査します。申請内容に問題がなければ、区から東京都に書類を提出します。(例年7月ごろ)
- 東京都による書類審査、管轄警察署への照会等が行われます。申請内容が地域の安全・安心のため効果のある事業であると判断されると、東京都から北区に対し「補助金交付決定通知書」が送付されます。(例年9月ごろ)
- 北区において、東京都からの「補助金交付決定通知書」を受理します。このことに基づき、補助金の申請をしていた町会・自治会に対し、区から「補助金交付決定通知書」を送付します。(例年10月上旬ごろ)
- 「補助金交付決定通知書」を受け取った町会・自治会は、防犯設備の設置を始めていただきます。業者に工事の委託をする場合は、契約を交わしていただきます。
- 防犯設備の設置が完了した町会・自治会は、かかった経費の支払いを済ませていただきます。支払いも完了した後、区の窓口に「事業実績報告書」と必要書類を提出していただきます。(締切:例年1月末日)
- 提出された「事業実績報告書」と添付書類の内容を、区担当者が審査します。あわせて、防犯設備の設置状況の現地確認を行います。「事業実績報告書」と添付書類、現地確認の審査結果が、補助金の申請時の内容・目的と合致したものであると認められれば、区から町会に対し「補助金交付額確定通知」と「補助金請求書」を送付します。 (例年2月末まで)
- 「補助金請求書」を受け取った町会は、必要事項を記入し、区の窓口に「補助金請求書」を提出していただきます。(補助金請求書は、受け取り次第ご提出ください)
- 町会から「補助金請求書」が提出され次第、町会に対して補助金を交付します。(例年3月下旬ごろ)
※上記の内容はあくまで予定であり、制度内容・時期等が変更する場合がありますのでご注意ください。
※補助金の制度上、支払い完了後の手続き後に交付します。したがって、一時的に町会で総事業費を全額負担することになりますのでご注意ください。
※「補助金交付決定通知書」を受け取るより前に、防犯設備の設置工事や契約をした場合、補助金の交付ができませんので、ご注意ください。
補助金制度利用上の注意点
設備の取り外し・移設は補助対象外です
防犯設備設置後、何らかの事情により取り外しや移設を行うことになった場合、その費用には補助金を交付できません。
したがって、防犯設備の設置場所を計画する際は、取り外しや移設となる可能性がないかをしっかりと確認したうえで申請してください。
設置場所や撮影範囲の同意・拒否について
地域の方から同意をもらえなかった場合(防犯設備の設置場所の許可が出ない、防犯カメラの場合は撮影範囲に入れてほしくない等)は、補助金を交付できません。
地域の方のご理解を得られなかった防犯設備については、別の設置場所を検討するか、設置台数を減らしていただきます。
地域の方への説明について
設置場所や撮影範囲について同意や承諾を得る場合は、
ということをお伝えください。
なお、防犯カメラを設置する場合は、このほかに
ということもお伝えください。
※地域の方への説明のためにも、「防犯カメラ運用のための基準」の作成は早めに取りかかるようにしてください。
ご不明なことがある場合
下記の問合せ窓口(危機管理室生活安全担当課)にお問い合わせください。