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掲載開始日:2011年11月7日

最終更新日:2024年4月4日

浄化槽の維持管理について

浄化槽が正常に機能するためには日常の維持管理が大切です。このため浄化槽を管理されている方には浄化槽法により保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。

保守点検(浄化槽法第10条)

浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充等を行います。保守点検の回数は浄化槽の種類によって異なります。保守点検は専門的な知識や技能を持った浄化槽管理士に委託することができます。

清掃(浄化槽法第10条)

浄化槽には少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まってきます。これをそのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因になるため、定期的な清掃が必要となります。清掃の回数は浄化槽の種類によって異なります。清掃は区長の許可する浄化槽清掃業者に委託することができます。

法定検査(浄化槽法第7条、11条)

浄化槽が正常に機能しているか、保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。この検査には、設置後3~8ヵ月以内に行う「設置後の水質検査」と、毎年1回行う「定期検査」とがあります。法定検査は東京都知事指定の検査機関が行います。

東京都知事指定検査機関

  • 公益財団法人東京都環境公社多摩分室
  • 電話番号:042-595-7982
  • 住所:東京都立川市錦町4-6-3
  • 東京都立川合同庁舎3階(多摩環境事務所内)

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部北区清掃事務所事業管理係

〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3

電話番号:03-3913-3077