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掲載開始日:2014年4月17日

最終更新日:2024年4月4日

事業者の責務(大規模建築物・排出指導など)

事業用大規模建築物所有者等の責務

/r-seiso/kurashi/gomi/jigyosha/images/image_1_2.jpg北区では、事業用大規模建築物(延べ床3,000平方メートル)、事業用建築物(延べ床1,000以上3,000平方メートル未満)の所有者等に対し、廃棄物の減量について次の責務を条例、要綱で課しています。

詳しくは、事業系廃棄物適正処理・減量ハンドブック(PDF:7,536KB)をご覧ください。

廃棄物の減量

所有する建築物から排出される事業系廃棄物を、再利用を促進するなどにより減量する義務があります。

  • 北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第15条・第19条第1項
  • 北区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱第5条第1項

分別ポスターを作りましょう

事業系ごみと家庭ごみでは、分別方法が異なります。
正しく事業系ごみを分別するために各事業所で分別ポスターを作成しましょう。

廃棄物管理責任者の選任・再利用計画書の作成

(1)廃棄物管理責任者の選任・届出

建築物から排出される廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、30日以内に区長に届け出る必要があります。
なお、事業用大規模建築物で新たに選任された方には、廃棄物管理責任者講習会の受講の案内をしております。

様式や書き方については、こちらをご参照ください。

  • 北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第19条第2項
  • 北区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱第5条第2項

(2)再利用に関する計画の作成・提出

再利用に関する計画(再利用計画書)を作成し、区長に提出する必要があります。

様式や書き方については、こちらをご参照ください。

  • 北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第19条第3項
  • 北区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱第5条第3項

再利用対象物の保管場所の設置

事業用建築物を建設しようとする場合には、建築物又はその敷地内に区が定める基準に従い、再利用対象物の保管場所を設置する必要があります。

  • 北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第19条第6項
  • 北区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱第5条第4項

事業系廃棄物の保管場所の設置

事業用建築物を建設しようとする場合には、事業系廃棄物の保管場所(設備)の設置が必要です。
建設する場合については、以下をご参照ください。

住居系を含む事業用建築物を建設する場合には、資源保管場所の設置が必要となる場合がありますので、北区清掃事務所作業第一係(03-3913-3141)までお問い合わせください。

  • 北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第41条・第50条

占有者(テナントなど)の所有者への協力

建築物占有者(テナントなど)は、廃棄物の減量に関し、所有者に協力する義務があります。

  • 北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第19条第5項
  • 北区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱第6条

立入検査

区では、廃棄物の減量、適正処理の確保及びリサイクル促進のため、適宜対象建築物への立入検査を行っております。廃棄物管理責任者の立会いなどご協力をお願いいたします。

  • 北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第73条

廃棄物管理責任者講習会の受講

廃棄物管理責任者講習会は、これまで年2回行っていた対面式の講習会から、非対面式の動画視聴による講習会への変更を予定しています。
新しく廃棄物管理責任者に選任された方、未受講の方等には、講習会の準備が整い次第、区よりお知らせを発送する予定です。

Q&A

所有者等とは?

  • 民法上の所有権を有する所有者。
  • 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者。
  • 前号の管理組合が構成されていない場合は、建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者。
  • 建築物の全部を賃借その他の事由により、事実上占有して使用している者。
  • 建築物の所有者から、その建築物の維持、清掃業務等の管理に止まらず、建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部北区清掃事務所事業管理係

〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3

電話番号:03-3913-3077