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掲載開始日:2018年2月7日
最終更新日:2019年4月19日
健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取組」を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己のために(又は、自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために)特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品等の費用)をその年中に1万2千円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(控除の上限額は、8万8千円です。)
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であるため、同時に通常の医療費控除(病院等での診察・治療・薬剤等に関する医療費控除)を受けることができないことに注意してください。(セルフメディケーション税制の控除か通常の医療費控除かのどちらか1つしか受けられません。)
対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)や税申告の方法等については、次の外部リンクを参照してください。
1.記入後の証明依頼書(上記より印刷したもの)
2.国民健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書(どれか1つ)のコピー
3.返信用封筒(ご自分の住所・氏名を記入し、82円の切手を貼ったもの)
以上のものを封筒で北区役所国保年金課庶務係まで郵送してください。後日、セルフメディケーションの控除証明書を郵送いたします。
送付先 〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 国保年金課庶務係宛(控除証明書請求) |
ご自分の国民健康保険証等の身分証明書を持参して北区役所の第一庁舎2階27番の国保年金課庶務係の窓口まで来所して、控除証明依頼書(用紙は窓口にあります)を記入し、提出してください。後日、セルフメディケーションの控除証明書を郵送いたします。(郵送には、一週間程度の時間を要します。)
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課庶務係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階27番
電話番号:03-3908-1193