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掲載開始日:2013年4月1日

最終更新日:2023年4月3日

外国人登録の制度が平成24年7月9日から変わりました

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管法及び入管特例法)、住民基本台帳法が改正され、外国人登録法が廃止されました。

これにより、外国人の方も住民基本台帳に記載され、住民票の写しが交付されるようになりました。

また、これまでの外国人登録証明書に代わり、中長期間にわたり適法に日本に在留する外国人の方に在留カード、特別永住者の方に特別永住者証明書が交付されます。

これに伴い、外国人の方の届出方法や届出場所が変わりましたのでご注意ください。

平成24年7月9日からの主な変更点

1.住民票について

外国人の方も住民基本台帳に記載され、住民票の写しが交付されるようになりました。

その結果、日本人と外国人で構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写しが交付されるようになりました。

住民基本台帳に記載される方

  • (1)中長期在留者
    日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3カ月以下の在留期間が決定された方以外の方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方
  • (2)特別永住者
    入管特例法により定められている特別永住者の方
  • (3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
    入管法の規定で、船舶などに乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たす時、一時庇護のための上陸許可を受けた方(一時庇護許可者)。難民認定申請を行い、仮に本邦に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。
  • (4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    出生または日本国籍喪失により、日本に在留することになった外国人の方。(入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日までは在留資格無しでも在留することができます)

上記(1)~(4)以外の方(在留期間が3カ月以下の方や在留資格が「短期滞在」の方など)は、住民基本台帳に記載されません

在留期間が3カ月以下の方や在留資格が「短期滞在」の方などは、住民基本台帳に記載されないため、住民票の写しを取ったり、印鑑登録をしたりすることはできません。

住民票に記載されている内容

住民票に記載されている内容は次のとおりです。

  • (1)氏名・通称
  • (2)生年月日
  • (3)性別
  • (4)住所
  • (5)前住所
  • (6)外国人住民になった日
  • (7)世帯主氏名
  • (8)世帯主との続柄
  • (9)国籍・地域
  •  (10)第30条45項規定区分※前述の「住民基本台帳に記載される方」の(1)~(4)の区分
  • (11)在留資格・在留期間等、在留期間等の満了日
  • (12)在留カード・特別永住者証明書の番号

2.在留カード等について

外国人登録証明書にかわり、中長期在留者には在留カード、特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。

特別永住者の方の外国人登録証明書は、平成24年7月9日以降も、一定期間は特別永住者証明書とみなされます。

証明書表面の次回確認(切替)申請期間に記載の誕生日までに更新手続きをしてください。 

 在留カード、特別永住者証明書の詳しい内容やみなされる期間についてはこちら

申請等窓口

  • 在留カード:東京出入国在留管理局
  • 特別永住者証明書:王子区民事務所

3.住所や在留資格変更などの届出場所・方法が変わります

平成24年7月9日からは、転出地の区市町村への転出届が新たに必要になりました。

また、氏名・国籍や在留資格・期間などの変更に関する届出先が変わりました。

転出届および住所の変更について

転出届は、北区から他の区市町村に転出(引越し)する時に、北区に届け出ていただくものです。

北区からは転出証明書をお渡しします。

この転出証明書と世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持って転入先の区市町村役所に行き、住所変更の手続きをしてください。

*住所変更の手続きに、在留カードまたは特別永住者証明書を持って来なかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。

世帯主・続柄の変更について

これまでと同じく、変更があった場合は、区役所に届け出てください。

変更には、世帯主との続柄を証明する文書の提出が必要な場合があります。

氏名・国籍などの変更、在留資格・期間に関する届出など

(1)中長期在留者の方

  • 氏名、生年月日、国籍・地域の変更
  • 勤務先等の変更
  • 在留資格・在留期間の変更、更新

東京出入国在留管理局での手続きになります。区役所への届出は必要ありません。

※ただし、中長期在留者以外から、中長期在留者へ変更となった方で、在留カードの住居地欄に住所の記載が無い方は、区役所へ届出が必要になります。

(2)特別永住者の方

  氏名・生年月日・国籍の変更

これまでどおり区役所での手続きです。

4.その他の変更点

印鑑登録について

  • (1)住民基本台帳に記載されている方で、既に印鑑登録をしている方
    今までどおり印鑑登録証を使用できます
  • (2)住民基本台帳に記載されない方
    平成24年7月9日をもって印鑑登録は抹消され、印鑑登録証明書の交付はできなくなりました

*印鑑登録証明書に代わるものとして、旅券(パスポート)の写しまたは大使館・領事館が発行するサイン証明書があります

「登録原票記載事項証明書」・「原票の写し」は区役所では交付できなくなりました

外国人登録法による「登録原票記載事項証明書」・「原票の写し」は交付できなくなりました。

居住歴、氏名等の変更履歴、上陸年月日等、外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁にご請求ください。

詳細についてはこちらをご確認ください→出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)

関連リンク

お問い合わせ先

  • 新制度に関すること及び在留カード・在留許可に関すること 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター
    電話番号:0570-013904
    03-5796-7112(IP電話・PHS・海外からの場合)
  • 住民票に関すること
    王子区民事務所 電話 03-3908-8745
    赤羽区民事務所 電話 03-5948-9541
    滝野川区民事務所 電話 03-3910-0141
  • 特別永住者証明書に関すること
    王子区民事務所 電話 03-3908-8746
    東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)

お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号:03-3908-8746