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掲載開始日:2018年6月6日
最終更新日:2023年10月26日
民法第766条には、協議上の離婚をするときは子の監護について必要な事項を定め、これに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されています。
子の利益の観点からは、離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流や相当額の養育費の支払いなど、離婚届出前に取決めをしておくことが重要とされています。
詳細は、法務省民事局の「子どもに関する事項(子育ての計画)(外部サイトへリンク)」や「「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)」などでご確認ください。
ひとり親についての相談のほか、子育ての相談などは下記関連リンクをご覧ください。
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