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掲載開始日:2009年11月18日
最終更新日:2024年2月13日
調停(和解)離婚または判決離婚の場合
調停(和解)成立または判決確定の日から10日以内です。
さらに、届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。
調停(和解)成立または判決確定の日から10日を経過したときは、相手方から届出をすることもできます。
離婚届の用紙は、どこの市区町村のものをお使いいただいても構いません。
なお、北区内では以下の窓口で配布しています。
北区役所第一庁舎及び第二庁舎
区民事務所(王子・赤羽・滝野川の3か所)
各区民事務所の地図については、こちらをご覧ください。
協議離婚の場合
調停・判決離婚の場合
令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。
婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ることになります。
離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。
なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方など、届出ができない場合があります。
届出期間
離婚が成立してから3か月以内
届出先
離婚届と同じ
届出人
婚姻したときに氏が変わった方
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710