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掲載開始日:2014年6月10日
最終更新日:2022年7月6日
助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。
【ご注意】今年度の予算分については、終了となりました。申請の受付は可能ですが、助成金のお支払いについては、次年度以降となります。詳しくは、お問合せください。
※当初、令和元年度まででしたが、令和2年4月1日に5年間(令和7年3月まで)延長決定しました。
(※1 全地区)上記の対象地区において、不燃化特区内の建築物除却支援の対象となる方は、
「不燃化特区内における除却支援」をご利用ください。
(※2)不燃化特区の壁面線後退奨励金を受ける場合は、都市防災不燃化促進事業の除却費の助成
対象となります。なお、不燃化特区の壁面後退奨励金を受けない場合は、不燃化特区の
建築物除却支援の対象となります。
(※3)各地区の対象区域及び事業期間は、
下記の添付ファイル「都市防災不燃化促進事業中地区 事業区域図」
「地区防災道路志茂地区 事業区域図(※建築助成のパンフレット参照のこと)」
をご覧ください。
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
中小企業とは ※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの
次のいずれかに該当する建築物等(不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。)
1.耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物
※平成4年6月25日(準耐火建築物の規定の改正日)までに着手した
木造建築物などが対象となります。詳しくはお問い合わせください。
2.昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物
※国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。
※宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部防災まちづくり担当課
電話番号:03-3908-9162