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掲載開始日:2014年6月10日
最終更新日:2024年9月27日
助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。
(※1)不燃化特区の壁面線後退奨励金を受ける場合は、都市防災不燃化促進事業の除却費の助成対象となります。なお、不燃化特区の壁面後退奨励金を受けない場合は、不燃化特区の建築物除却支援の対象となります。
(※2)各地区の対象区域及び事業期間は、
下記の添付ファイル「都市防災不燃化促進事業中地区 事業区域図」
「地区防災道路志茂地区 事業区域図(※建築助成のパンフレット参照のこと)(PDF:641KB)」
をご覧ください。
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
中小企業とは ※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの
次のいずれかに該当する建築物等(不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。)
1.耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物
2.昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物
※国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。
※宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。
都市防災不燃化促進事業パンフレット(除却)(令和5年5月)(PDF:696KB)
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お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162