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掲載開始日:2014年6月10日
最終更新日:2024年9月27日
助成を受けるには、建築工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の工事を着手(地盤改良等含む。)しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。
また、手続きの簡素化等を図り、令和5年4月から様式など一部手続きの変更を行いました。詳しくはお問い合わせください。
※各地区の対象区域及び事業期間は、
添付ファイル「都市防災不燃化促進事業中地区 事業区域図」をご覧ください。
※地区防災道路志茂地区については、
「地区防災道路志茂地区における都市防災不燃化促進事業(建築助成について)」
をご覧ください
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
中小企業とは ※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの
地上1階から3階までの床面積に応じて助成額が決まります。
助成の条件を満たす耐火建築物を建築すると、建築主に最低200万円の助成金が支払われます。
従前からその敷地の建物に住居し、建て替え後も住み続ける建築主には、工事期間中に使用する仮住居費として30万円又は実費額のいずれか少ない額が加算されます。(※国、地方公共団体等から同種の補償・助成等を受領した場合は加算されません。)
従前の住居から仮住居への移転及び建替えられた建物への動産移転費として、10万円又は実費額のいずれか少ない額が加算されます。(※国、地方公共団体等から同種の補償・助成等を受領した場合は加算されません。)
地上4階以上に一定の要件を満たす家族型共同住宅を建築する場合は、床面積に応じた助成金が加算されます。
三世代が同居し、次の要件を満たす耐火建築物を建築する建築主には、一建築主につき50万円(建物完成時に中学生までの子又は孫が2名以上いる場合、60万円)加算されます(建築主が連名の場合、一人とみなします)。
要件
令和5年4月より様式など手続きに関する内容を変更しました。令和5年3月までに申請を行っている方は、従前の様式等による手続きが必要となります。下記【令和5年3月までに助成申請を行った方】をご利用ください。
【令和5年4月以降に助成申請を行う方】
都市防災不燃化促進事業パンフレット(建築)(令和5年5月)(PDF:1,400KB)
都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和5年4月)(ワード:39KB)
都市防災不燃化促進事業(申請書式)(令和5年4月)(PDF:461KB)
【令和5年3月までに助成申請を行った方】
都市防災不燃化促進事業パンフレット(建築)(令和4年6月)(PDF:611KB)
都市防災不燃化促進事業(建築)(申請書式)(令和4年6月)(ワード:47KB)
都市防災不燃化促進事業(建築)(申請書式)(令和4年6月)(PDF:338KB)
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お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162