ここから本文です。
掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2021年10月8日
厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する患者様については、有効期間の満了日を1年間延長(更新手続不要)としていたところですが、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証から通常の更新手続受付を再開します。
しかし、東京都では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言、またはまん延防止等重点措置が発令されている場合、特定医療費(指定難病)受給者証及びマル都医療券(以下、「受給者証等」という。)の更新申請において、下記のとおり、特例的な取扱いを実施することとしております。
【対象者】
受給者証等の有効期限が令和3年3月31日から令和3年12月31日までの方で、特定医療費支給認定(更新)申請書を未提出の方。
【取扱い内容】
令和4年1月末までに申請手続を行えば、助成期間に空白を設けない(いわゆる中抜け更新にはならない)更新の取扱いとします。
※ただし、更新月ごとに最大6か月を限度とします。例えば、今後、緊急事態宣言等が再延長されたとしても、有効期限が令和3年3月末の方の申請期限は、令和3年1月末とはならず9月末までとなりますので、御了承ください。詳細は東京都福祉保健局のホームページを参照してください。
【受給者証の有効期限経過後の医療費の支払いについて】
有効期間経過後の医療費は、一旦立て替えていただきます。その後立て替えた医療費について、東京都へ還付請求の申請を行うことにより支給します。
詳細については、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
緊急事態宣言延長の影響を踏まえた難病医療費助成の更新申請の特例的な取扱いについて(外部サイトへリンク)
平成27年1月1日から難病の新たな医療費助成が始まりました。
難病医療費助成の内容及び手続きの詳細については、下記関連リンクより東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
関連リンク 東京都福祉保健局ホームページ(外部サイトへリンク)
東京都では、都内に住所を有し、人工透析を必要とする腎不全の方および先天性血液凝固因子等欠乏症等の方に、医療費の助成を行っています。
難病医療費助成の内容及び手続きの詳細については、下記関連リンクより東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
電話番号:03-3908-1359
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161