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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2023年4月1日

特別障害者手当(国の制度)

心身に障害のある方に手当を支給します。

対象

20歳以上であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする次のような方。

  1. 重度障害が重複する方
  2. 特に重い肢体不自由・知的障害・精神障害・内部障害の方など

※障害者手帳を所持していなくても重度の障害が認められれば、対象となる場合があります。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所している方
  2. 病院等に継続して3ヵ月を超えて入院している方
  3. 障害者本人または扶養義務者等の所得が所得制限限度額を超えている方

※施設に入所していても、施設の種類によっては対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※扶養義務者等とは、民法上で定める扶養義務者(障害者本人の直系親族及び兄弟姉妹)及び配偶者のうち、児童・成人を問わず、異なる世帯の方を含む障害者の生計を維持している方です。

 所得制限について

所得制限限度額表

<障害者本人>

扶養親族等の数

収入額

所得額

0人

5,180,000円

3,604,000円

1人

5,656,000円

3,984,000円

2人

6,132,000円

4,364,000円

3人

6,604,000円

4,744,000円

4人

7,027,000円

5,124,000円

5人

7,449,000円

5,504,000円

<扶養義務者等>

養親族等の数

収入額

所得額

0人

8,319,000円

6,287,000円

1人

8,596,000円

6,536,000円

2人

8,832,000円

6,749,000円

3人

9,069,000円

6,962,000円

4人

9,306,000円

7,175,000円

5人

9,542,000円

7,388,000円

上の表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。

世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。

例:租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額等

●障害者本人または扶養義務者等のいづれかの所得が所得制限限度額表の所得額を超える場合、特別障害者手当は支給停止となります。

所得判定の流れ

【計算方法】
収入-必要経費(注1)=所得

所得-所得控除額(注2)=所得額

⇒所得判定は、障害者本人または扶養義務者等の個別の所得で行い、一人でも所得超過に該当する場合、支給停止となります。

※本人が20歳以上でも、扶養義務者等は所得判定の対象となります。

(注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。

(注2)手当の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。

例①:住民税の基礎控除、生命保険料控除等は、所得計算の控除対象になりません。

例②:障害者本人の所得には、障害を理由とする公的年金(障害年金)も含まれます。

例③:住民税の寡婦控除が適用されない未婚のひとり親について条件を満たす場合に寡婦(夫)控除があるものとして所得計算を行います。(※詳しくはお問い合わせください。)
※住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人及び扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、手当の支給審査ができません。

 支給方法

手当月額27,980円(令和5年4月~)を2月、5月、8月、11月に北区から障害者本人預金口座へ振り込みます。

※申請した月の翌月から支給開始となります。

申請手続

申請を希望される方は、必ず事前に下記問い合わせ先にご相談ください。

なお、北区に転入された方で、すでに特別障害者手当の認定を受けている方は、特別障害者手当の住所変更の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

届出

定時の届出

特別障害者手当の認定を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の用紙を送付しますので、所定の期日までに提出してください。

この届出をしませんと、8月分以降の手当が受けられませんので、ご注意ください。

現況届の提出によって所得の再確認を行い、障害者本人及び扶養義務者等のいづれかの所得が所得制限限度額を超えた場合には、支給停止されます。(支給が停止された場合にも、受給資格は継続されます。翌年度の現況届で再度所得の再確認を行います。所得制限限度額を下回っていることが確認できた場合は、支給停止解除となります。)

随時に提出していただく必要のある届出

特別障害者手当の認定を受けている方で、受給内容の変更や受給資格が消滅する際は、届出が必要になります。

例①:北区内で転居した場合

例②:氏名の変更があった場合

例③:振込先金融機関や、口座番号等が変更になった場合

例④:扶養義務者が変更になった場合

例⑤:施設入所等で受給資格がなくなった場合

手当の認定を受けられた方へ

手当の認定を受けられた方へ(PDF:106KB)

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お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081

所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161