ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害のある方 > 手当・助成・サービス等 > 手当 > 心身障害者福祉手当
ここから本文です。
掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
心身に障害のある方に手当を支給します。
対象 |
月額 |
---|---|
身体障害者手帳(1・2級) |
15,500円 |
身体障害者手帳(3級) 精神障害者保健福祉手帳(1級) |
10,000円 |
対象となる特殊疾病は、下記添付ファイルの特殊疾病一覧表をご覧ください。
生活保護を受給していて、特殊疾病一覧表のうち告示番号が(都)となっている疾病にり患している方はご相談ください。
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。
規則で定める施設に入所している方
(1)障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設
(2)児童福祉法に規定する知的障害者施設、肢体不自由児施設等
(3)特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等
扶養親族等の数 |
収入額 |
所得額 |
0人 |
5,180,000円 |
3,604,000円 |
1人 |
5,656,000円 |
3,984,000円 |
2人 |
6,132,000円 |
4,364,000円 |
3人 |
6,604,000円 |
4,744,000円 |
4人 |
7,027,000円 |
5,124,000円 |
5人 |
7,449,000円 |
5,504,000円 |
この表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。
世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。
【計算方法】
収入-必要経費(注1)=所得
所得-所得控除額(注2)=所得額
⇒障害者本人(20歳未満のときは扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える場合、手当は所得超過となります。
(注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。
(注2)手当の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。
※住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人または扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、手当の支給審査ができません。
心身障害者福祉手当は、毎年8月に所得額の見直しを行います。
●1~ 7月に申請した場合・・・申請した日からみて一昨年の所得額で所得判定を行います。
●8~12月に申請した場合・・・申請した日からみて昨年の所得額で所得判定を行います。
⇒現在は所得超過の方も、次の8月以降に改めて申請すると支給対象となる可能性があります。
障害者本人が20歳未満の場合、所得判定は扶養義務者等の所得で行います。
所得判定は各扶養義務者等の個別の所得で行い、扶養義務者等のうち、一人でも所得超過に該当する場合、手当は受給できません。
障害者本人が20歳以上の場合、所得判定は障害者本人の所得で行います。
20歳未満のときに扶養義務者等が所得超過により手当を受給できなかった方でも、20歳になる誕生日の前日の属する月の1日以降にご申請をいただければ、支給対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
各支払月(4月、8月、12月)の末日までに前月分までを本人の口座に振り込みます。
次のものを持参してください。
心身障害者福祉手当の受給者に受給資格の消滅や申請内容の変更があるときは、届出を提出する必要があります。印鑑を持参のうえ、すみやかに届け出てください。(届出の用紙は障害福祉課にて配布しております。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161