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掲載開始日:2016年8月3日

最終更新日:2023年9月20日

その他の手続き

(1)住所等を変更したとき

被認定者の方の住所変更(転入・転出・転居)は、届出が必要となります。転出先の住所が、旧公健法で規定されていた第一種地域の場合(東京23区で、中野、杉並、練馬、世田谷区を除いた19区)は、新たな住所の区市町村で「認定都道府県知事等変更届」の手続きが必要となります。詳しくは転出先の区市町村にお問い合わせください。

転出先が第一種地域でない場合は、引き続き北区の認定者となりますので、転出後に公害医療手帳の住所欄の変更手続きが必要となります。新住所地で発行する住民票の写し等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

(2)氏名を変更したとき

婚姻等により氏名に変更が生じたときは、変更の届出を行ってください。

届出が遅れますと、各種補償給付の支給に支障が生じます。

届出には公害医療手帳、氏名が変更した事を証明できる書類(戸籍謄本等)、新たな姓の印鑑、預金口座の通帳等をご持参ください。

(3)健康保険証が変わったとき

婚姻、転職、住所変更等で健康保険証が変わった場合は届出が必要となりますので、新たな保険証、印鑑、変更内容が確認できる書類等をご持参ください。

詳しくは係までお問い合わせください。

(4)公害医療手帳の再交付

公害医療手帳が破損、紛失した場合は申請により手帳を再発行します。印鑑とご本人を確認できる書類をご持参ください。(破損等の公害医療手帳もご持参ください。)

(5)金融口座等の変更

金融機関の指定口座を変更した場合は届出が必要となります。印鑑と指定口座が確認できる預金通帳をお持ちください。

(6)未支給の補償給付

障害補償費を受給している被認定者が死亡し、支給前の障害補償費がある場合は、遺族の方にお支払いします。療養費又は療養手当の請求後に被認定者が死亡し、支給が行われていない場合も遺族の方にお支払いします。

未支給の補償給付を請求できる遺族は、被認定者の死亡当時、被認定者と生計を同じくしていた方です。

対象者、必要書類等、詳しくは係までお問い合わせください。

(7)肺炎球菌ワクチンの接種について

平成26年10月より高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種となりましたが、被認定者で、指定疾病の続発症予防として接種をされる場合は、公害診療の一環として無料で接種することができます。また、治療上必要な場合は前回の接種から5年以上経過している場合は再び接種することができます。

(接種時)公害医療手帳を使用して肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方は、事前にその旨を医療機関に伝え、接種してください。

 

 

お問い合わせ

所属課室:健康部健康政策課公害保健係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階

電話番号:03-3908-9019 FAX:03-3908-5340