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掲載開始日:2014年1月24日

最終更新日:2024年5月21日

診療所・歯科診療所の手続き(個人)

北区内で、医療法に基づく診療所・歯科診療所を個人名義で開設・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。他の自治体で開設予定の方は管轄の自治体までお問い合わせください。

手続きの概要や構造設備基準等については「診療所・歯科診療所 開設の手引き(PDF:3,029KB)」をご覧ください。令和3年11月1日より、押印が不要となりました。(押印がある状態でも今まで通り受付は可能です。)

診療所・歯科診療所の開設について

北区内に診療所・歯科診療所を新たに開設した場合、北区に移転してきた場合、また診療所・歯科診療所の開設者を変更した場合は、開設届の提出が必要となります。開設後10日以内に提出してください。

手続きの流れ

  1.事前相談・・・構造設備など、予めお問合せください。

  2.開設・・・・・施設が整い、診療を開始できる状態をいいます。

  3.開設届提出・・以下の書類を提出してください。

  4.実地検査・・・監視員が検査に伺い、問題なければ現地で副本を交付します。

提出書類 部数 注意事項

診療所開設届(個人)(PDF:187KB)(ワード:161KB)

歯科診療所開設届(個人)(PDF:154KB)(ワード:98KB)

 
開設者(管理者)の免許証の写し 本証を提示してください。
開設者(管理者)の臨床研修修了登録証の写し 医籍登録が平成16年4月1日以降、歯科医籍登録が平成18年4月1日以降の方は、厚生労働省へ申請した後に交付された臨床研修修了登録が必要です。本証を提示してください。
管理者の職歴書  
従事者の免許証の写し  
土地の登記事項証明書 診療所・歯科診療所が一戸建ての場合は添付してください。2部のうち1部は原本を提出してください。
建物の登記事項証明書 すべての診療所・歯科診療所が添付してください。2部のうち1部は原本を提出してください。
賃貸借契約書の写し 賃借する場合は添付してください。
敷地周囲の見取り図 診療所周辺の地図を添付してください。
敷地の平面図 敷地全体の図面を添付してください。ビル内診療所の場合、診療所があるフロア全体の図面を添付してください。
建物の平面図 診療所内の図面(診察室、待合室等の用途および面積がわかるもの)を添付してください。
案内図 患者向けに作成した案内図があれば添付してください。

 

診療用エックス線装置を備え付けた場合は、併せて診療用エックス線装置備付届も提出する必要があります。備付後10日以内に提出してください。

提出書類 部数 注意事項
診療用エックス線装置備付届(PDF:167KB)(ワード:95KB)  
エックス線診察室の平面図および側面図 隣接室名、上下階の室名並びに周囲の状況を明記してください。
漏えい放射線測定結果報告書の写し 測定から6か月以内の結果報告書を提出してください。

 

届出事項の変更について

診療所・歯科診療所で開設届出事項(施設名称、開設者・管理者の氏名と住所、診療科目、診療日時、医療従事者、構造設備)に変更が生じた場合、変更届の提出が必要となる場合があります。また、変更内容によって添付書類が異なります。変更後10日以内に提出してください。尚、構造設備を変更する場合は、着工前に保健所に事前相談してください。

提出書類 部数 注意事項
診療所・歯科診療所・助産所開設許可(届出)事項一部変更届(PDF:96KB)(ワード:46KB)  
従事者の免許証の写し 医療従事者が変更した場合は添付してください。
従事者変更(別紙)(PDF:120KB)(ワード:29KB) 医療従事者が変更した場合は添付してください。
平面図(変更前)、平面図(変更後) 構造設備が変更した場合は添付してください。

 

診療用エックス線装置を変更(更新)した場合、保健所に届出が必要となります。変更後10日以内に提出してください。

提出書類 部数 注意事項
診療用エックス線装置に関する変更届 (PDF:81KB)(ワード:39KB)  

 

診療所・歯科診療所の廃止、休止、再開について

診療所・歯科診療所を廃止、休止、再開した場合、届出の提出が必要になります。それぞれ事後10日以内に提出してください。

提出書類 部数 注意事項
診療所・歯科診療所・助産所廃止・休止届(PDF:55KB)(ワード:42KB) 廃止、休止した場合。
診療所・歯科診療所・助産所再開届 (PDF:54KB)(ワード:42KB) 再開した場合。

 

廃止時、診療用エックス線装置を備え付けていた場合は、併せて診療用エックス線装置廃止届も提出してください。

提出書類 部数 注意事項
診療用エックス線装置廃止届(PDF:81KB)・ (ワード:41KB)  

 

診療所・歯科診療所の開設者死亡(失そう)について

診療所・歯科診療所の開設者が死亡した場合は、届出の提出が必要となります。

また、死亡した医師・歯科医師の籍(名簿)登録抹消申請が別途必要になります。医療従事者免許(籍(名簿)登録抹消申請)を参照ください。

提出書類 部数 注意事項
診療所・歯科診療所・助産所開設者死亡(失そう)届  (PDF:59KB)(ワード:41KB)  
戸籍(除籍)謄本 2部のうち1部は原本を提出してください。

 

廃止時、診療用エックス線装置を備え付けていた場合は、併せて診療用エックス線装置廃止届(開設者死亡(失そう)の場合)を提出してください。

提出書類 部数 注意事項
診療用エックス線装置廃止届(開設者死亡(失そう)の場合)(PDF:82KB)・  (ワード:42KB)  

 

巡回健診等実施計画書について

巡回健診等とは、医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く。)のことです。

衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ清潔を保持するよう留意し、医療安全を確保した上で実施してください。

区内に所在する病院又は診療所が、その医療機関の事業として都内で巡回健診等を実施する場合は、保健所に届出が必要です。実施日までに、次の部数を保健所に提出してください。

なお、巡回健診等を定期的に反復継続又は一定の地点において継続して行われる場合、都内の医療機関が都外で実施する場合は診療所開設が必要です。詳しくは、実施される場所の管轄保健所で確認をお願いします。

提出書類 部数

巡回健診等実施計画書(PDF:106KB)(ワード:23KB)

巡回健診等実施計画書(記入例)(PDF:280KB) 

病院:4部

診療所・歯科診療所(北区内で実施する場合):2部

診療所・歯科診療所(都内他自治体で実施する場合):3部

 

『新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』の廃止について

令和4年2月9日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡『新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』は令和6年4月1日付けで廃止されました(通知は3月31日まで有効)。

(令和4年2月9日事務連絡)新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて(PDF:818KB)

(令和6年3月25日事務連絡)新型コロナウイルス感染症の特例的な財政支援の終了等に伴う関係事務連絡の廃止について(PDF:173KB)

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課医薬衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0727