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掲載開始日:2012年12月28日

最終更新日:2021年11月11日

出張施術業の手続き

北区にお住まいの方で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が自宅からの出張のみによる施術業務を開始・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。他の自治体にお住まいの方は管轄の自治体までお問い合わせください。

手続きの概要等については「施術所・出張施術業 開設の手引き(PDF:580KB)」をご覧ください。令和3年11月1日より、押印が不要となりました。(押印がある状態でも今まで通り受付は可能です。)

出張施術業務の開始について

北区内で、出張施術業務を開始した場合、開始届の提出が必要となります。開始後10日以内に提出してください。

提出書類 部数 注意事項
出張施術業務開始届(PDF:60KB)(ワード:36KB)  
業務に従事する施術者の免許証の写し 本証を提示してください。

 

業務の廃止・休止・再開届について

出張施術業務を廃止、休止、再開した場合、届出の提出が必要となります。それぞれ事後10日以内に提出してください。

提出書類 部数 注意事項
出張施術業廃止・休止・再開届(PDF:54KB)(ワード:33KB)  

 

届出事項を変更した場合について

氏名が変わったとき、区内外を問わず引っ越しをしたときは届出が必要です。

現行業務の出張施術業廃止届と、新たに変更した事項での出張施術業務開始届を提出してください。

住所を移した場合は、廃止届を北区保健所に提出してください。また、新住所地の保健所に開始届を提出してください。

氏名を変更した場合は、変更後の免許証の写しと本証をお持ちください。

 

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課医薬衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0727