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掲載開始日:2014年1月17日

最終更新日:2023年10月19日

代理投票のご案内

心や身体に障害(ケガや病気含む)があり、自分で投票用紙に文字を書くことが難しい場合に、その選挙人本人の意思に基づき、補助者(職員)が代わって投票用紙に記載(代筆)します。誰に投票したかなどの投票の秘密は必ず守られます。

この場合、選挙人本人が投票所に直接出向くことが必要であり、代理の者が選挙人本人に成り代わって投票用紙に記載したり、投票出来るものではありません。

投票用紙への代筆ができるのは職員のみです。選挙人の家族や付き添いの方は代筆することは出来ませんのでご注意ください。

誰に投票してよいかわからなくなってしまった場合や、途中で投票をやめたい場合は、投票用紙を職員に返却すれば、あとから再度投票することができます。その場合は、手を挙げて職員にお知らせください。(投票用紙を投票箱に入れた後では、再度投票することは出来ません。)

代理投票の流れ

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  1. 1.で本人確認を行います。受付にいる職員に『選挙のお知らせ(投票所入場整理券)』を渡してください。その際、「代理投票を希望」と申し出てください。
  2. 3.で投票用紙を受け取ります。職員2名がそばに付き、5.の投票記載所まで案内します。
  3. 5.投票記載台の「候補者氏名等掲示」から投票したい候補者等を指さしなどの方法(※)で職員に伝えます。
  4. 職員の1名が、選挙人から示された候補者の氏名等を投票用紙に記載します。その際、もう一名の職員が立ち会います。
  5. 記載した投票用紙を選挙人に見せて、「これでいいですか?」と確認します。記載内容に間違いがなければ、職員が6.の投票箱まで案内します。
  6. 職員から渡された投票用紙を6.の投票箱に入れます。自分で投票箱に入れることが難しい場合は職員がお手伝いします。
  7. 投票は終了です。

どの候補者等に投票するかの意思確認の方法については、投票する状況に応じて様々なものが考えられます。どのような方法で意思確認をするにか、職員にお伝えください。

意思確認の方法(例)

  • 投票記載台に貼ってある「候補者氏名等掲示」から、投票したい候補者等を指さし、職員に伝える。
  • 投票したい候補者の氏名等を口頭で職員に伝える。
  • 職員が「候補者氏名等掲示」に記載されている氏名等を順に指さしますので、投票したい候補者のところで返事やうなずき、まばたきなどで応じる。
  • 選挙公報を切り抜いたものやメモを持参し、投票記載台で職員に示す。

※選挙公報を切り抜いたものやメモを持参する場合は、ほかの選挙人の目に触れないよう、てのひらサイズの小さなものをお持ちください。また、選挙公報を切り抜いたものやメモを持参した場合でも、その内容について、職員が「こちらの候補者(政党)でいいですか?」と確認しますので、返事やうなずき、まばたきなどで意思表示をする必要があります。

代理投票の注意点

  • 選挙人の家族や付き添いの方は、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた場合には、投票所に入ることができます。ただし、投票記載台で投票手続きに関与すること(だれに投票するか指示したり記載した内容を確認したりすること)は出来ません。
  • 選挙人の家族や付き添いの方は代筆することは出来ませんのでご注意ください。

※公職選挙法で代理投票の補助者は投票所の選挙事務従事者から選ぶことが定められています。

  • 受付で「代理投票を希望」と申し出るのを忘れてしまったり、困ったことやわからないことがあれば、すぐに手を挙げて職員にお知らせください。お手伝いいたします。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局 

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番

電話番号:03-3908-9054