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掲載開始日:2021年10月15日
最終更新日:2024年10月2日
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第4条の16の規定に基づき、厚生労働省東京労働局に通報した障害がある職員の任免状況の内容を公表します。
なお、北区では、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例の認定を受けているため、区長部局に勤務する職員と教育委員会に勤務する職員を合算して通報しています。
(ア)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | 2,767人 |
(イ)障害者数 | 78人(61人) |
(ウ)実雇用率 | 2.82% |
(エ)法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数 | 0人 |
(注)
※(ア)欄「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
※(イ)欄「障害者数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとして算定している。また、重度身体障害者及び重度知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については1人分、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして算定している。なお、( )内は実人員の数である。
※障害者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とする。
お問い合わせ
所属課室:総務部職員課人事係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階8番
電話番号:03-3908-8031