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掲載開始日:2012年2月27日

最終更新日:2024年3月15日

人権カレンダー

ここでは人権に関する強調月間や週間、記念日などを紹介します。年間を通して、人権について考え、理解を深めていきましょう。

4月

  • 4月 若年層の性暴力被害予防月間
    近年、10代から20代の若年層がモデルや高収入アルバイトへの応募をきっかけに、性的行為の強要や性暴力、ストーカー等の被害を受ける問題が発生しています。
    また同時に、レイプドラッグや酩酊状態に乗じた性的行為、痴漢等、若年層が様々な性暴力被害に巻き込まれています。
     この状況を鑑みて、国は令和3年から毎年4月を「若年層の性暴力被害予防月間」として啓発に取り組む一方、被害者等を対象とした相談窓口の充実を図っています。
    被害に遭わないために、正しい対処方法を知るとともに、トラブルに巻き込まれた際は、ひとりで悩まずに、すぐに相談をしましょう。

 内閣府男女共同参画局 啓発サイト(外部サイトへリンク)

 

  • 4月2日  世界自閉症啓発デー 
  • 4月2日~8日 発達障害啓発週間

5月

  • 5月3日 憲法記念日
  • 5月1日~7日  憲法週間  
     日本国憲法は、人間が生まれながらにして持っている永久の権利として基本的人権を保障しています。全ての人々の人権が尊重され、平和で豊かな社会を築くためには、私たち一人ひとりが人権に関する正しい知識を身につけ、お互いを尊重し、認め合っていくことが必要です。

 法務省 憲法週間を迎えて(外部サイトへリンク)

  • 5月5日~11日 児童福祉週間

6月

  • 6月   男女雇用機会均等月間
  • 6月1日   人権擁護委員の日
  • 6月22日   らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日 

 ※前後1週間を「ハンセン病を正しく理解する週間」としています。 

  • 6月23日~29日 男女共同参画週間
     国では、男女が性別にかかわりなく互いに人権を尊重しつつ、その個性と能力を発揮することができる社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法を施行し、その理解を深めるため、男女共同参画週間を設けています。北区でも、男女共同参画社会を実現するために、区民の方々と協働し、映画会や講演会を行います。性別・国籍・文化や宗教の違いを超えて、多様性社会へ実現のためにいま何ができるかをひとりひとりが考える機会としています。

 内閣府男女共同参画局「男女共同参画週間」について(外部サイトへリンク)

7月

  • 7月  社会を明るくする運動強調月間
  • 7月  再犯防止啓発月間
  • 7月1日 更生保護の日 
     法務省は広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため毎年7月を「再犯防止啓発月間」として、様々な啓発活動を行なっています。また、罪を犯した人や非行をした少年の更生と社会復帰を促進するため、犯罪者予防更生法が施行された7月1日を「更正保護の日」としています。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支援する地域社会を実現するために、7月は再犯防止や更正保護について理解を深めましょう。

 法務省 7月は「再犯防止啓発月間」です(外部サイトへリンク)

 法務省 「更生保護」とは(外部サイトへリンク)

 

8月

  • 8月 人権同和問題啓発強調月間
     昭和40年8月に「同和対策審議会答申」が提出されたことから、日本各地の地方自治体が8月を「人権同和問題啓発強調月間」と定め、人権同和問題の正しい理解を促進するために啓発活動を行なっています。人権同和問題を解決するためには,私たちひとりが人権の意義や人権尊重の重要性について正しく認識することが必要です。8月は人権同和問題を自分自身の課題として捉え,人権について考える機会にしましょう。

 法務省「同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう」(外部サイトへリンク)

9月

  • 9月    障害者雇用支援月間  
  • 9月10日~16日 自殺予防週間(10日は世界自殺予防デー )
  • 9月15日~21日 老人週間(15日は老人の日)
  • 9月21日  国際平和デー
     国際平和デーは、すべての国、すべての人々にとって共通の理想である国際平和を記念、推進していく日として、国際連合(以下、国連)が定めています。すべての国連加盟国、国連機関、地域組織やNGO、そして個人に対して、この日を適切な方法で祝うよう呼びかけています。また、世界の停戦と非暴力の日として、すべての国と人々に、この日一日は敵対行為を停止するよう働きかけを行っています。

 国際連合広報センター「国際平和デー」に関する参考資料(外部サイトへリンク) 

 

10月

  • 10月 高年齢者雇用支援月間
  • 10月1日 国際高齢者デー

11月

  • 11月 児童虐待防止推進月間
  • 11月12日~25日  女性に対する暴力をなくす運動(25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)
     国連は11月25日を「女性に対する暴力撤廃国際日」と定めています。北区ではこの期間に合わせ、女性に対する暴力の防止や被害者支援を目的に講座の開催や作品展示、北区コミュニティバスのラッピングなどの啓発に取り組んでいます。
  • 11月25日~12月1日 犯罪被害者週間
     平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間が「犯罪被害者週間」と定められました。東京都をはじめ、多くの地方自治体が、犯罪被害者やその家族の名誉や平穏な暮らしへの配慮について、人々の理解を促進するために啓発活動を行なっています。

   警視庁「犯罪被害者等施策 犯罪被害者週間」(外部サイトへリンク)

12月

  • 12月 職場のハラスメント撲滅月間
     厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場のハラスメントをなくし、誰もが気持ちよく働くことができる職場環境づくりを促進するために啓発活動を実施しています。12月は職場のハラスメントをなくし、あかるい職場をつくる自分ができることを考える機会にしましょう。

 厚生労働省「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」(外部サイトへリンク)

  • 12月1日  世界エイズデー
  • 12月3日~9日  障害者週間 (3日は国際障害者デー)
  • 12月4日~10日 人権週間(10日は国際人権デー)
     国連は,1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において,世界における自由,正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため,全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として,世界人権宣言を採択しました。また、それを記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定めました。わが国では「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」とし、世界人権宣言の意義を訴えています。

 法務省 「人権週間」(外部サイトへリンク)

  • 12月10日~16日 北朝鮮人権侵害問題啓発週間
     国は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深め、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的に、平成18年6月、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」を施行しました。また、それに伴い、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としました。拉致問題は,我が国の喫緊の国民的課題であることから、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

 東京都 12月10日から16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」(外部サイトへリンク)

 法務省 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう(外部サイトへリンク)

1月

  • 1月最終日曜日 世界ハンセン病の日

3月

  • 3月8日  国際女性デー
  • 3月21日 国際人種差別撤廃デー
     1960年3月21日に、南アフリカでアパルトヘイト(人種隔離政策)に反対するデモ行進に警察が発砲したことにより69人が死亡しました。この事件を教訓に、人種差別撤廃を広く呼び掛けるため、1966年に国連が3月21日を「国際人種差別撤廃デー」と定めました。

お問い合わせ

所属課室:総務部多様性社会推進課 

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電話番号:03-3913-0161